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3通

お便りとお返事

20060730-20:05 コメント (5) トラックバックする

うまそう!
http://love-curry.seesaa.net/article/1572826.html

 あーこれはおいしそうですね。メモメモ。

まあ話には聞いていたんですが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000013-yom-soci
本当に責任取らされることってあるんですね、同乗者が。

 責任取らされるっていうか、共同責任を問われるってことっぽいですね。しかも記事だと同乗者ではなく直前に一緒に飲んでた同僚ってことですので、ある程度親しい関係にある者が相手の単独飲酒運転を止めなかった点について過失が認められるということでしょう。

 共同不法行為と使用者責任が問題になっているので司法浪人とかは読んで考えてみると面白い記事だと思います。

水戸にベイスターズが本拠地移転となったら、毎試合見に行きますか?

 全試合は無理でしょうけれど、外野の年間席を買って見に行くでしょうねー。

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"3通" へのコメント

なるほど、わかりました。
ところで、ここで同僚の方がそのような主張をしており、
事実彼はそのような状態にあったと仮定して、それを証明することって可能なんですかね?
泥酔状態にあり正常な判断が不可能であったとする基準も難しそうですし。
泥酔状態に陥る酒量なんて人によって全然違いますし、裁判って難しいモンですね

  •   ぺんぎん
  • 2006年08月03日 13:16

>ぺんぎんさん
記事の事例は、事故を起こした人については、飲酒運転なんて真似をする点について過失が認められ、その同僚についてはソイツの飲酒運転を止めるべきだし止めることも出来たにもかかわらず止めなかった点について過失が認められ、その2つの過失行為が絡み合って事故を引き起こしたのであるから共同責任を負うことになる…というものですよね。
 
この場合において損害賠償を請求する側が証明しなければいけないのは、▼その同僚の過失▼被害者側の損害の発生▼その損害が同僚の過失行為に基づいて生じたという因果関係▼事故を起こした者の行為と同僚の行為がパッと見で関連共同していること…という、「自分の請求を肯定するために必要な事情」です。
 
もし同僚が泥酔していて飲酒運転を止めることが出来ないような状態だった場合には不法行為責任を負いませんが(民法713条)、その様な「相手のしてきた損害賠償請求を否定する事情」については請求された側が証明しなければなりません。これは、自分にとって有利になる事柄の証明は自分が行うことが公平だからです。
 
記事だけでは同僚の側からその様な主張がされたかどうかは分かりませんが、請求するほうは同僚に責任能力があったことまでは証明する必要は無いので、同僚の側がその様な主張をしなかったのか、したとしても証明できなかったのか、どちらかだと思います。

  •   イシダ
  • 2006年08月02日 11:41

記事のURLを張りなおしておきます。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060728it13.htm
 
>名無しさん
使用者責任とは「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」という規定のことです(民法715条1項)。これは、被用者を用いた活動を通じて利益を上げている使用者は、被用者が他人に加えた損害についても責任を負うことが公平であるという観点(報償責任)から認められるものです。
 
この責任が使用者に認められるための用件は、▼使用者がある事業のために被用者を使用していること▼被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えたこと▼被用者に不法行為の用件が備わっていること▼使用者に免責事由がないこと…です。今回の事例では2番目が問題となります。
 
確かに今回の被用者は仕事帰りに同僚と酒を飲み、その後の飲酒運転で事故を起こして相手を死亡させているのですから、会社の「事業の執行について」とは言えないようにも思えます。
 
しかし、不法行為に基づく損害賠償請求の趣旨は「被害者の救済と損害の公平な分担」であり、これに前述の使用者責任の趣旨である「報償責任」を併せ考えると、被用者の行為が「事業の執行について」なされたものであるか否かの判断は、▼使用者・被用者の内部関係や主観的意図にとらわれず、客観的に行為の外形を基準としてなされるべきである…ということになります。
 
もっと簡単な言葉で言えば、「損害を被った相手方救済のために、パッと見で会社の事業のように見える行為から生じた損害も『事業の執行について生じた損害』とすべきである」ってことです。
 
記事で注目すべきは、会社の車で帰宅する途中での事故である点です。おそらく車体に会社の名前やらロゴやらが入っていたんでしょう。その様な車の運転行為はパッと見で会社の事業っぽく見えますので結局使用者責任の2番目の要件を満たすことになり、会社も使用者責任を負うことになる…という判決だと思います。
 
もっとも以上の理論は判例ベースであって、学者の先生の有力な反対説もあったりします(交通事故の様な事実的不法行為についてはパッと見から事業の執行についての行為か否かの判断をすべきではないとする説:内田先生)。

  •   イシダ
  • 2006年08月02日 11:21

同乗者も責任を取らされたようですが、この人も飲酒してたんですよね?
それにも関わらず責任取らされてるってことは、この人に
「酒飲みは車に乗るな」という注意を出来るだけの理性がまだあったということなんですかね?
でも、こういうことってどうやって証明するんでしょ?

  •   ぺんぎん
  • 2006年08月01日 22:25

なんで使用者責任が問題になるんだろう。
家に帰るまでが仕事ですとかそういう意味?

  •   
  • 2006年07月31日 13:42

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