オレオレ詐欺と富山地裁の訴状却下について(2)
20041203-17:28 コメントする トラックバックする
剱持淳子裁判官のお名前で検索して来られる方がチラホラと。富山地裁の訴状却下について(2004/12/01)ですね。実はあの文を書いた後に訴状を却下された原告側の代理人弁護士さん(福島武司弁護士)のサイトを見つけて、オレオレ詐欺被害者の訴状却下、即時抗告申立書、抗告理由補充書(案)というのを読んだんですよ。
本件では、「被告の住所・氏名が分からなければ、裁判のやりようがない」という一般論は、全く成立しえない。曇りのない素直な目で見れば、既に被告は一義的に特定されているのである。
というのに納得。イシダが書いたのは一般論でした。しかしこちらで書かれている様な事情の下では十分に被告が特定されていると思えます。実際に似たような事例(被告をカタカナ表記)の訴状を適法とした下級審判例もかなり見受けられますし。また、裁判所の調査嘱託も濫用のおそれは殆ど無いでしょう。
民事訴訟における当事者の特定についてや報道されない被害者の気持ち等、読みごたえありました。
■ トップページ > > オレオレ詐欺と富山地裁の訴状却下について(2)
"オレオレ詐欺と富山地裁の訴状却下について(2)"へのコメントはまだありません。