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(1)道路交通法と携帯電話

道路交通法関連

20050120-16:02 コメントする トラックバックする

 2004/11/01の改正道交法施行についてチョロリと書いてから「運転中 携帯電話」みたいな検索ワードで来られる方が増えてきたので、ここに一通りまとめておきます。

何をするとお巡りさんに怒られるのか

 道交法上の規定は以下の通り。

道路交通法71条

 5号の5
 「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。」

:道路運送車両法云々と書いてあるのは、「バックミラーやメーターパネルを見る場合は除く」って意味です。

 読みづらいのでイシダなりに書き換えてみると、

 自動車又は原付の運転者は、運転してる自動車又は原付が停止しているとき以外は

▼手で持たなきゃ送受信が出来ない無線通話装置を通話のために使っちゃだめ

▼車の中にある画像表示装置をじっと見つめちゃだめ

 ってこと。いわゆる「運転中の携帯電話の禁止」というのは前者、運転中のメール作成は後者に当たります(完全に手元を見ないでメール作成すれば当たらないことになりますが、そうまでしてメールしたいんなら停止してからやれと言いたい)。

 信号待ちの最中などは「停止しているとき」に当たりますから通話やメール操作は可能。その反面、ちょっとでも車が動いていたら違反になります。

 又、71条5号の5が規定しているのは携帯電話等の無線通話装置についてだけではありませんね。「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」つまりカーナビや車載テレビを走行中に注視すること(じっと見ること+前方への注意がおろそかになるくらいチラチラ見ること)も禁じられています。

 これらをまとめると、71条5号の5が禁じている行為の内容は以下の様になります。

たとえ前方を見ていても、通話装置なんていう運転に必要無い機械をいじりながら片手運転をすること

たとえ両手運転をしていても、運転に必要無い画像表示装置をチラチラ見続けること。

 両者とも危険ですし、お巡りさんに怒られても文句は言えない行為。尚、違反に対する制裁に付いてはちょっと細かい部分があるので、次のページで書きます。

どうすればお巡りさんに怒られないのか

 条文からも分かる通り、71条5号の5がダメだと言っているのは「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができない」無線通話装置で運転中に通話することです。とすれば手で保持しなくても送受信ができる状態の無線通話装置はOKだということになりますね。

 よって、ハンズフリー機器を使っての通話ならばお巡りさんに怒られることはありません。実際に高速バスの運ちゃんが乗客数を会社に連絡するときや宅急便の運ちゃんが留守伝票の問い合わせを受ける際に活躍し始めています。

 又、カーナビを一瞬見る程度であれば「注視」に当たりませんからOKです。これが本来のカーナビ使用方法ですし、メーターパネルを一瞬見るのと何ら変わりませんし。

 では、カーナビを運転者が操作することはどうでしょう。怒られるとしたらどのくらい酷い目に遭うんでしょうか。この点も含めて、道路交通法の罰則規定を考えてみましょう。

(1)道路交通法と携帯電話
(2)違反すると…
(3)呼気検査拒否罪
(4)自転車や馬の酒気帯び運転?

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