オレオレ詐欺と富山地裁の訴状却下について(3)
20050106-23:30 コメントする トラックバックする
氏名住所不詳でも提訴可能 振り込め詐欺の救済に道
これは予想通りでした。やっぱり認められないと、被害者の被告特定能力次第で訴訟できたり出来なかったりするのはおかしいですものね。
被告特定能力次第と言うより、どんな判断であれば民事訴訟の基本原則を侵さずに公平な結果を導けるか…ってことだと思います。
今回の事件では、▼被害金額が未だに特定の口座に残っており、その口座の名義人を宛名とする判決を得れば被害者の救済が可能▼訴訟係属後、裁判所による嘱託調査で、被告人の住所・氏名は明らかに出来る可能性が非常に高い▼原告は被告の特定のための努力を尽くした…等の特別な事情から、氏名カタカナ住所不肖でも被告の特定を認めたもの。民事訴訟の基本原則からは例外的なオハナシです。ただ、公平の理念には叶ってますよね。
富山地裁の原命令(2004/12/01)はあくまで形式的な原則論の筋を通そうとしたもの。イシダも当初はリンク先みたいな書き方してました。しかし福島武司弁護士の即時抗告申立書・抗告理由補充書を読んで、公平な結果とは何かに付いて考えさせられました。個別事情を無視して原則論を通そうとすると歪みが生じるんですね。富山地裁の剱持裁判官を叩く声も多いんですけど、無意味に訴状却下した訳ではなく、筋を通そうとし過ぎた判断だったってことは知っておいて欲しいと(生意気に)思いました。
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