(5)架空請求の添削1
20050120-15:56 コメントする トラックバックする
ここでは、架空請求に対してイシダが添削したネタを再掲しておきます。今後も突っ込みどころのある架空請求が来る度に少しずつ増やしていきたいな。
まずはエントリーナンバー1、イシダの hotmail アドレスに届いた作品「件名から頭悪すぎ」です。それではどうぞ。
件名:【要なお知らせです】必ずお読み下さい
重要なお知らせなら件名くらいは正確に書きましょう。
弊社は信用調査会社・コンテンツ業者からの依頼に基づいて各種の料金等支払遅延者リスト(ブラックリスト)を一括管理している日本情報管理㈱と申します。
この度は貴殿が使用されたプロバイダー及び電話回線から接続された有料サイト利用料金について運営業者より利用料金支払遅延に関して料金等支払遅延者リスト(ブラックリスト)掲載要請を受けました。
はあ、そうですか。載せたきゃ勝手に載せればいいんじゃないかなぁと思います。というかブラックリストって一々「載せるよー」って連絡するもんじゃないと思うんだがどうだろう?
これまで貴殿のネットワーク利用料に付きましては、コンテンツ事業者様及び債権回収業者が再三のご連絡を試みてまいりましたが、未だ入金の確認がとれず、また貴殿より誠意ある回答も遺憾ながら本日に至るまで頂いておりません。
遺憾ながらそんな連絡は一度も受けていません。お互い大変ですね。
以上のような理由から個人信用情報調査会社を経由して弊社に貴殿の個人情報を料金等支払遅延者リスト(ブラックリスト)に掲載する要請が届きました。
貴殿の個人情報に関しましては既に調査対象メールアドレスから、プロバイダ・ISP業者・個人信用情報調査機関からの情報開示を受け、既に貴殿の住所・氏名・勤務先等の情報は判明しております。
凄いですねー hotmail のアドレスからそんなことまで調べられるなんて。それだけの力があるんだったら架空請求なんていう頭悪い真似をしなくてもオマンマ食えるんじゃないですか?それに氏名が分かってるんなら「貴殿」のオンパレードで済ませずに氏名を書くのが当たり前。更に言えば俺は無職なので勤務先無いです。
個人信用情報機関のブラックリストに掲載されますと、各種融資・クレジット契約・携帯電話の購入および機種交換他・就職先制限等の様々な貴殿信用情報に今後大きな支障が発生する可能性があります。
貴方たちがリストに載せるか否かで他人の人生にそんな影響を与えられるんですか。やっぱりもっと楽してオマンマ食える様な気がします。転職したらどうですか?
合計支払金額:65,000円
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■未納料金和解金:50,000円
■情報抹消事務手数料:15,000円
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■■合計金額:65,000円
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さあ、訳が分からなくなってまいりました。今回請求されているのは和解金なんだそうです。とするとこのメールは和解契約の申込なんでしょうか。
民法695条
「和解は当事者が互いに譲歩をなしてその間に存する争いを止むることを約するによりてその効力を生ず。」
互いに譲歩しなきゃ和解になりませんからねぇ。ソッチも譲歩して下さいよ。例えば和解金と手数料をタダにしてくれるとかどうですか? というかそもそも争いが無いんだから和解もクソもないですけど。
(送付方法・送付先略)
■支払期限:
上記宛に平成15年10月31日(金)必着で送付して下さい。
あーゴメン間に合わなかったよ。笑って許して下さい。
入金確認後、料金支払遅延者リストから貴殿に関する全データー(日本情報管理㈱が所有する債権譲渡証明書・内容証明書・貴殿個人信用情報等の書類およびデータの全て)は責任を持って弊社が全て抹消いたます。
はぁ、大変ですね。ところで「債権譲渡証明書」ってなんですか?貴社はどこかから私に対する債権を譲受けたんですか?だったら「譲渡を受けた~の利用料金を請求します」っていう文面になるんじゃないんですかね。なんで和解云々言ってるのに債権譲渡証明書なんだか分かりません。あと内容証明書も何の内容を証明してるんだか分かりません。
ご入金して頂けず、このまま放置されますと最終的に貴殿の個人情報を元に各地域の事務所から数名の集金担当員が御自宅まで訪問をさせて頂きます。
またその際に掛かります集金費用・交通費等の雑費・別途回収手数料も合わせて集金させて頂きます。
おやおや、貴社は(自称)ブラックリストを一括管理している会社じゃなかったのですか?債権回収業まで営んでいるとは幅広い経営ですね。頑張れ。
また状況によっては京都地方裁判所を第一審専属的合意所轄裁判所として、強制執行による給料差押え等を含めあらゆる手段で対応させて頂く事となります。
また来たよ「所轄」。この文面って架空請求業界で流行ってるんでしょうか。それとも消費者金融の書類に「所轄」って書いてあるんでしょうか。可哀想に。
民事訴訟法11条
1項
「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」
2項
「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」
書面を取り交わした憶えはないニャー。
尚、これは最終的な勧告であり、また、弊社人員の対応による時間的損失等の理由からメール・電話・FAXでのお問い合わせは一切受け付けておりません。
また、メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは弊社に起因するものではなく貴殿の責任によるものです。
これっぱかしも誠意の感じられない対応の宣言、ありがとうございます。これで他人に誠意を求めようってんだからウンコですねぇ。郵便事故も天変地異も俺のせいなんだそうです。ここまでくると「頭悪い」を越えて「頭おかしい」の臭いすらしてきます。コワイコワイヒー(><)
円満な解決を望むならば支払期限までに大至急入金をお願いします。
指定の期日までに入金が確認できない場合は事務処理を行う事ができませんので支払期日は必ず厳守願います。
こちらとしては貴社の主張される債務が存在しないことを判決で確認してもらったほうが円満なので、できれば水戸簡裁にでも訴訟を起こしてくれませんか。本人訴訟ってのを体験してみたいし…。
添削結果:もうすこしがんばりましょう
更なる添削結果は次のページ。
(1)架空請求のどこが頭悪いか
(2)指名債権譲渡の対抗要件
(3)少額訴訟における欠席裁判
(4)支払督促と証明責任
(5)架空請求の添削1
(6)架空請求の添削2、3
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