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(4)自転車や馬の酒酔い運転?

道路交通法関連

20050120-16:09 コメント (5) トラックバックする

 お便りで質問して頂いたネタでやんス。

 道交法には

道路交通法2条

1項

 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 8号 車両
 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう
 11号 軽車両
 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう
 17号 運転
 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう」

 と規定されています。これにより、自転車や馬は「軽車両」に分類される「車両」であることになります。そして馬に乗ることも「運転」に当たるんですね。とするとお酒を飲んで乗った場合には

道路交通法65条

1項

 「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」

道路交通法117条の2

 「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 1号
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」

 との規定にストライク。ストライクですが実際にこれで反則金だ何だって話になったということはイシダも聞いたこと無いです。

 又おまけネタとして、携帯電話に付いての条文(何をするとお巡りさんに怒られるのか以下参照)では「自動車又は原動機付自転車(以下この号において『自動車等』という。)を運転する場合においては…」となっており「車両等」とは書いてないので、自転車や馬は引っかかりません。

(1)道路交通法と携帯電話
(2)違反すると…
(3)呼気検査拒否罪
(4)自転車や馬の酒気帯び運転?

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"(4)自転車や馬の酒酔い運転?" へのコメント

ご指摘ありがとうございます。当該部分の記述を削除いたしました。

  •   イシダ
  • 2006年08月02日 10:57

> つまり、たとえ無免許の人が自転車や馬の酒気帯び運転で反則キップを切られた場合でも違反点は加算され、その後の免許取得時にちゃんと付いてくるってこと。

違反点数は行政処分の判断基準にするために違反行為に付されるものです。行政処分としては免許の拒否・保留や免許の取り消し・効力の停止がありますが、いずれの処分も「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者」(道路交通法90条1項4号、103条1項5号)に対して行われます。

ここにいう「自動車等」とは、「自動車及び原動機付自転車」(道路交通法84条1項)のことなので、軽車両は含まれず、軽車両の運転に関し酒酔い運転をしても、行政処分の対象にはなりません。行政処分の対象にならない以上、処分のための判断基準である違反点数を付されることもありません。

  •   L
  • 2006年08月02日 08:45

ご指摘ありがとうございます。確かに、いわゆる酒酔い運転に当たらない酒気帯び運転の罰則から軽車両が除かれている以上、適当でない表現でした。
 
よって、タイトルを修正いたしました。

  •   イシダ
  • 2006年03月09日 20:06

道路交通法117条の4の規定はどうなりますか?
酒気帯び運転と酒酔い運転とは違いますよ。

  •   
  • 2006年03月09日 13:44

(´・∀・`)へー

  •   ( ^_ゝ^)
  • 2005年03月01日 18:13

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