安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例
20050120-16:25 コメントする トラックバックする

(絵:セバスさん@TABLET)
安全で快(略)条例とは
施行初日にどっかのバカ女が万札を叩きつけてたり、当初はそれなりに話題になってましたね。条例のくせに独自ドメイン持ってやんの。

一般的には歩きタバコ禁止条例として認知されてますけど、それ以外にも置き看板の放置・空き缶のポイ捨て・落書き等の生活環境を悪化させる行為も本条例の取締対象です。
取締地区の地図や禁止事項等については、上記公式サイト内のQ&Aを御覧下さい。
デザイン上の妄想
セーラー服設定当時イシダは限定責任能力状態だったのでよく覚えてないのですが、コンセプトは風紀委員だった模様。風紀委員はセーラー服を着ているものと解するのが社会通念上相当なのでセーラー服になったはず。

あと実家は古武道の道場で、千代(略)ちゃんはそこの1人娘だそうです。厳父との日々の稽古を欠かさない説。
お父さんは吸いたくなるマンとは別人ですが、稽古中はずっとこの格好。千代(略)ちゃんも幼少期に無理矢理この着ぐるみを着せられてシゴかれたとかシゴかれなかったとか。
そりゃ嫌いになるわな。
スタンプグローブ
本条例において最も知名度が高い規定。
9条
(公共の場所の清浄保持)
1項
「何人も、公共の場所においてみだりに吸い殻、空き缶等その他の廃棄物を捨て、落書きをし、又は置き看板、のぼり旗、貼り札等若しくは商品その他の物品(以下「置き看板等」という。)を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は放置とみなす。以下同じ。)してはならない。」
21条
(路上禁煙地区)
3項
「路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上(沿道植栽を含む。)に吸い殻を捨てる行為を禁止する。」
24条
(過料)
1項
「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の過料に処する。
1号
推進モデル地区内において第9条第1項の規定に違反し、生活環境を著しく害していると認められる者
2号
第21条第3項の規定に違反して路上禁煙地区内で喫煙し、又は吸い殻を捨てた者(前号に該当する場合を除く。)」
ニュースになるのは21条3項違反の方が多いですね。違反者には2万円以下の過料が待ってます。施行から当分の間はお試し期間(?)として2000円に設定されてますけど、いずれ引き上げられるでしょう。
「過料」は行政罰で、刑罰ではありません。つまり前科が付くものではありません。スタンプグローブで殴られたらそれなりに痛いですけど、洗えば落ちるインクを使っているので痕は残りません(前科だって永久に残るもんじゃないですけど)。

キレのあるパンチの為にタイヤ引きランニングを欠かさない心の持ち主な模様。制服ってことはタイヤ引いて通学ですか? 昭和のスポ根みたいだな。
尚、「過料の請求は区の職員が行い、必ず身分証を提示します」とのことですので変なのに引っかからないようにしましょう。というか歩きタバコすんな。
オタ看板
秋葉原なので。と言っても路上禁煙地区は秋葉原だけではありませんが…。アレなお店の前にありがちですよね、こういうの。
迷惑な置き看板の放置は千代(略)ちゃんの逆鱗に触れますので、このあと蹴り壊されます。
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