温泉法
20050120-16:27 コメントする トラックバックする

(絵:(・`ω´・)ノ ◆10.9/2taLY さん@某スレ)
温泉法とは
温泉のウソ表示問題で図らずも有名になってしまったこの法律。全39条と少なめの条文でどんな事を規定しているのかというと、「温泉とは何か」&「利用者・採掘者と自然環境との調和をはかろう」ということ。
デザイン上の妄想
浴衣(?)
温泉キャラだしここは一発浴衣でどうよ?と原案を描いたら(・`ω´・)ノさんが豪快にアレンジしてくれたので際どい仕上がりになりましたな。温泉に異様なまでにこだわる風習は日本にしかないものだそうで…一応日本っぽいイメージのキャラに。
でも最近は日本で温泉にハマっちゃう外国人観光客なんかも増えてるみたいですけどね。良いことです。温泉さいこー。
ターバン(?)

温泉と見るや否や自分で入浴しないと気が済まない為、いつでもお風呂セットを携帯してこそ温泉法。頭のターバンはバスタオルにも使えるんだと言ってました。イシダが。
その他、自然に優しい石鹸等も携帯しています。この際どい衣装のどこに隠しているのやら。
桶博士
温泉法には、「これが温泉だ!」という定義があります。
温泉法2条
1項
「この法律で『温泉』とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」
別表
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏25度以上
2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
(…以下、それっぽい物質名と含有量がズラリ)
旅館なんかで商売する際に「うちには温泉がありますよー」って言うには、温泉法上の「温泉」を用意してなきゃ駄目みたい。具体的には、▼自力で湧き出していること▼湧き出した時点で摂氏25度以上であること、又は温泉っぽい物質を一定量以上含んでいること…の2点が必要。
普通にあったかいお湯が湧き出てればそれは「温泉」ですし、摂氏25度以下の微妙な湧き水であっても、成分が温泉っぽけりゃそれを沸かして「温泉」を名乗ってOKってことでしょう。
これに対し、地下にあったかいお湯が溜まってるんだけどもポンプで汲み上げなきゃ使えないという状況だと「温泉」には当たりませんね。ちょっとでも自力で湧き出してくれていれば都道府県知事の許可を受けて汲み出しポンプで補強(9条)してあげでもイイんですけど、ポンプ無しでは一滴も出てこないんじゃNGです。また、成分が温泉っぽくない水を沸かしてもそれは「温泉」には当たりません。当たり前ですけど。
この「温泉かどうか」を調べる際のお手伝いさんが桶博士。ちなみに(・`ω´・)ノさんオリジナル。
効能看板
温泉番組で御馴染みですね。成分は○○で、リウマチに効くとか何とか。成分については桶博士の分析結果について掲示義務があります。
温泉法14条
1項
「温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。」
成分不明の温泉に入るのは怖いですし、特定の成分について禁忌症がある人や皮膚の弱い人に的確な情報を示すことが安全・健康面から不可欠。大事な規定です。
ところが効能については掲示義務なし。まあ別に効能が分からなくても健康に対する危険は無いし…。旅館がお客さんにアピールするために掲示してるだけなんですね。

じゃあ温泉法ちゃんが持ってる効能看板は何の為に使うのかと言うと、そりゃあ違反者をぶん殴る為です。温泉法には罰則規定がありますから。
例えば、無届で温泉を掘ったりすると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。観光目的で好き勝手やられると周囲の環境破壊に繋がりますし、何より温泉そのものが痩せてしまいます。「環境との調和」という要請からの罰則ですね。
又、温泉の成分掲示をしなかったり、嘘の掲示をしたりすると30万円以下の罰金。これは「利用者の健康・安全」という要請からでしょう。
温泉法上の他の罰則も、この2つの要請に基づくものです。違反者を看板でぶん殴る位してくれないと我々も安心して温泉を利用できませんな。
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