お便りとお返事
20050121-12:25 コメントする トラックバックする
この間保証書の購入日に「一月吉日」とか書かれたんですが、これって有効なんでしょうか?まあ、レシートもあるんで修理拒否されることは無いと思ってますが。
そういう書き方をしてくるお店の意思を汲めば、「お客様に出来る限りのサービスを」の精神に基づいたものとして「1月最終日に購入したもの」という表記であろうと解釈するのが合理的だと思います。
なので保証を無効にする様なものではなく、2005年1月31日から起算して規定の期間は保証イタシマスヨ!ってことで有効じゃないですかね。でもそうすると月の終わりに購入した人はちょっと損な気もしますけど。
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