民訴1つと憲法1つ
20050121-20:51 コメントする トラックバックする
民事訴訟法に関連して。
法務省は、土地の境界(筆界)を巡る紛争を裁判によらずに迅速に解決する「筆界特定制度」を創設する方針を決めた。民間の専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて、登記官が境界を特定する仕組み。21日召集の通常国会に不動産登記法改正案を提出し、05年度中の導入を目指す。
形式的形成訴訟の例として本に載ってるアレですね。今回の新制度は6ヶ月以内の迅速処理を重視。不服がある場合のために従来の土地境界確定訴訟も存続させるそうです。つまり教科書から論点が消えるわけじゃないってことか。
尚、これ以外の形式的形成訴訟の例をメモっておくと、共有物分割の訴え&父を定める訴え。
昨年の参院選挙区定数訴訟、東京高裁が請求棄却
横山裁判長は、最高裁判決後に参議院が格差是正について検討していることなどから、「参議院が漫然と格差を維持していたわけではない」と指摘した。
うーん。これって原告側は上告したんでしょうか。最高裁まで行ったら、参議院の議員定数不均衡で初めての違憲判断出そうな予感。
関連:最大判平8.9.11
■ トップページ > ニュースとかネタとか > 民訴1つと憲法1つ
"民訴1つと憲法1つ"へのコメントはまだありません。