…。
20050122-12:13 コメントする トラックバックする
今まさに「もしもし、オレオレ。今度結婚式やるんだけどさ、招待状送りつけてやるから実家の住所教えてくんない?」的な電話が来たのでお腹が痛くなった。また御祝儀をむしるつもりか!かかる事態を避けるために対司法浪人ノロケ罪の創設を小さな声で囁いてきたと言うのに!
刑法265条
(対司法浪人ノロケ)
「独身の司法浪人を飲みに呼び出して自らの結婚決定を告知した者は、十年以下の懲役に処する。」
同266条
(加重対司法浪人ノロケ)
「前条の罪を択一試験前二ヶ月以内に犯した者は、五年以上の有期懲役に処する。」
同267条
(対司法浪人ノロケ等致死傷)
「前二条の罪を犯し、よって司法浪人を死傷させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。」
…あれ?「飲みに呼び出して」って文言が入ってた。ということは電話での結婚告知は構成要件に該当しないじゃないか!早急に変えないと同様の被害が多発するので危険だ。いかんいかん。
尚、以前に「対司法浪人ノロケ等致死傷とはどういう犯罪なのか」というご質問を頂いた際にでっち上げた設定は以下の通り。
本罪は、265条・266条の被害を受けた司法浪人が動悸・眩暈・口の乾き・親戚が小遣いをくれようとするのが耐えられない等の身体の変調をきたし、日頃の不摂生と相まって身体の生理的機能を害し、場合によっては死に至ることが刑事学上顕著であることに鑑みて創設された結果的加重犯です。かように重大な結果を生じさせる高度の危険性をはらんだ基本犯(ノロケ)を行った者は、そこから当然に予想される射程範囲内の重い結果についても責任を負うのが相当。この点、責任主義の観点から行為者には重い結果の発生についての過失を要求する学説も有力ですが、これを不要とするのが判例です。俺の。
というか精神的苦痛を被ったので民事責任を追及したい。そして結婚告知によって被った精神的損害の額は一般的な御祝儀相当額であると(勝手に)主張して、ご祝儀と慰謝料を相殺だ!万事解決。
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