過失のお話
20050209-23:49 コメントする トラックバックする
3人重傷事故の被告に無罪、睡眠時無呼吸症候群で
最近は睡眠時無呼吸症候群も随分認知されてきてますね。この記事にある事故当時は社会的にも未だその症状が知られておらず、被告人自信にも全く自覚が無かったことから、過失犯の要件である客観的注意義務違反(一般人ならちゃんと注意していればこんな結果が発生することは予見できるし、それを回避することも出来たのに!なんで注意義務を怠ったんだ!ということ)が認められないという判断。
現在では健康番組なんかでも頻繁に取り扱われていますから、自分の生活スタイルを鑑みて「ひょっとしたらSASかも?」と疑うことはありえるでしょう。それっぽい症状を抱えている人がSASを原因とする事故を起こした場合、「そんな症状があったんなら医師の診断を受けるなりなんなりして事故を予見・回避できたのに!ダメじゃないか!」ということになるかと思います。
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