お便りとお返事
20050220-23:38 コメントする トラックバックする
「自衛官」と「自衛隊員」を同じ意味で使われているように見えますが、事務次官以下、防衛庁の官僚も自衛隊員なのです。
防衛庁職員>自衛隊員>自衛官
http://www.jda.go.jp/j/defense/jda-sdf/kousei/index.html
なるほど、裁判員になれないのは実際に戦闘訓練をしたりしてる「自衛官」なわけですね。御指摘ありがとうございます。
さむいしはぴゅあきゅあの入り口だと認識していましたが、いちいち過去ログを探すのは面倒ですね。トップ画像にリンクはるといいと思います。
チュアブルのサイトにブックマークすりゃええやないですか。
誤字脱字時系列の勘違いとかはデバッガーの不完全履行ってことでいいんですかね
イシダのデバッグは無償の準委任契約ってことでお願いします。ていうか発売前にイシダがお手伝いできたのはあるキャラ1人のルートだけなんですYO。粘着質なデバッグを自負しているイシダですが色々と切羽詰っておりまして…。
ライブドアばかりが叩かれていますが、フジテレビが買付予定株式数を50%超→25%超に引き下げたのは証券取引法27条の6第3項&施行令13条3号違反じゃないんですか?
証券取引法はサッパリ分からないのでごめんなさい。
質問が悪くてすみません。踏み倒されたのが100円だったら請求額は150円まで!とか法律で上限とかきまってるんかなーと思ったので。↑の話は未納料金が高額の場合と少額の場合では、法で認められる回収費用も違うぞってことでしょうか。
この前のお返事は不正確だったのであの後少し修正しました。約束のお金を期日までに支払えなかった場合、踏み倒されちゃった方が請求できる損害賠償の額は、原則として年5%です。100円を踏み倒された人は、1年たっても払ってもらえてない場合には105円請求できることになります。
これは額が100万円であっても変わりません(この場合は1年後には105万円請求できることになります)。1年後にお金を返してもらう際、その回収費用をどれだけかけていようとも105万円です。民法は、金銭については運用利益や回収のための費用も全部ひっくるめて大体1年に5%くらいの損害が発生するのが普通だろうと考えているのです。また、商法が適用されるような場合、つまり当事者のどちらか一方が商行為として行った場合、それにより発生する金銭については年6%となります。
但し、当事者の特約があればそれに従います。例えば「年10%の損害賠償を支払う」という特約があった場合には1年後に110円請求できることになります。
上限についてですが、この特約があまりに頭おかしい場合には公序良俗違反で無効となり、原則通り年5%になるでしょう。どの程度の特約が公序良俗違反になるかは事案によって微妙に違ってくると思います。
これ(キャッチボール当たり男児死亡、親に6千万円賠償命令)ですが、無茶苦茶な判決ではないですか?
「ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ」って、キャッチボールは生死をかけた遊びだなんて初耳ですヨ!
最近地裁の判決はおかしくないですか??
ニュースではセンセーショナルに報じられてはいるものの、そんなにおかしな判決ではないと思いますよ。スペースを改めて書きます。
>お便りとお返事 法律ネタ以外もOKですよ。
ちんこネタはOKですか?
送る分には構いませんけど、キレの悪い下ネタは不採用でやんす。
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