司法試験・法律ネタの他、司法浪人の切ない日常・趣味の話とか。お便りを頂いたりすると喜びます。
司法試験・法律ネタその他の切ない日記等 - さむいし。  -
▼資格試験関連 : スクール・通信講座の徹底比較!一括資料請求【無料】生涯学習のユーキャン
▼アマゾン : 法律系試験関連書籍法律系入門書籍
▼PC関連 : デルオンラインストアApple Store

以下、イシダ利用中のもの

▼独自ドメイン"ishidatic.com"とレンタルサーバ : ☆さくらインターネット
▼ブログ : Movable Type 3.2 日本語版
▼デザイン : HINAGATAGray Graphics基礎からわかるホームページの配色
▼アクセス解析CGI : 技林
▼アフィリエイト : A8.netリンクシェアバリューコマース
▼その他フリーソフト : LunascapeTeraPad法律用語辞書

トップページ司法浪人日記 > 問い


問い

司法浪人日記

20050222-23:06 コメント (9) トラックバックする

 ちょっとした問い。法律なんか勉強したことねーYO!って人にも是非お答えいただきたい問い。まあ、実在の事件とはこれっぱかしも関係ないネタだと思って下さい。

 A男は文筆業を営む会社の社長であり、自らもアレな小説を書いちゃったりする者であるが、Aの元に「弟子入りしたい」とやってきたB女(17歳)に対し、「およそ私がどんな文章を書いているか知って弟子入り志願をしているんだろう」と思い、B女にアレな小説を書いてみるように指導した。B女は「どんとこい!」って感じで執筆中である。


A男は何か法的にマズイか。

 あ、今日ってササキ様の誕生日じゃん!おめ。

トップページ司法浪人日記 > 問い

"問い" へのコメント

わしだったら10代のうちに書いたエロ小説はもったいないから出版なぞさせずに自分で取っておくが。

  •   政一
  • 2005年02月25日 21:51

 条例に違反する本をB女が書いても、別に誰かが損害を受けるわけじゃないような…。

回答1
”アレ”の意味するところが不明確であるため
判断できない。
回答2
”アレ”がエロを意味する場合。
事理弁識能力を有すB女がA男の監督の元
エロ小説を書いたとしても、何ら問題ない。
しかし、それを出版することが当該地区の条例に
抵触する場合に限りB女はその責任を負わねばならない。また、B女がその責任を果たす能力がない場合に限り第七百十四に基づきA男は損害賠償請求に応じなければならない。

  •   
  • 2005年02月24日 00:44

1、少女の年齢を知っていながら
2、卑猥な小説を書かせるように指導した事?

  •   
  • 2005年02月23日 23:35

カルネアデスの板級の難しい問題ですな。
弟子入りして修行する行為は無問題、アレな内容の小説を書けとの指示もセーフ、アレな内容の物を資料として見せる行為が有れば青少年育成条例的にアウトかな?
でも少女漫画なんかだとかなりアレな展開(例・覇王愛人/快感フレーズ)でも都条例には引っ掛からないし・・・

個人的にはB女(美少女)がA男(醜男)からエロエロな実地指導を受ける展開で小説うpキボン

ついでに箱内アンケート
『エロ本に興味を示さない青少年は健全か否か!』

  •   赤犬
  • 2005年02月23日 09:44

ただの押しかけ厨だろ。
女が家出とかしていた場合、親に訴えられる……。
ヽ(´Д`;)ノ ランタ タン♪

  •   提督
  • 2005年02月23日 09:34

アレな小説って18金ですよね?
それを書かせるってのが何かしらマズいのかも・・・

  •   法律は知らない。
  • 2005年02月23日 09:32

BはAに弟子入り志願してて、アレな小説を書いて来いと言われても、「どんとこい!」と思って執筆中だから、Bはやっぱりアレな小説家になりたいんだろう…。がんばれよ、B!
 …ってA?法的には問題ないでしょう。近所の人には白い目でみられるかもしれんが。

  •   mit
  • 2005年02月23日 02:25

青少年健全育成条例違反?

  •   
  • 2005年02月23日 01:20

コメントする

コメントする
(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)
ブラウザに投稿者情報を登録しますか?(Cookieを使用します。次回書き込み時に便利です。)
  •  
  •  

"問い" へのトラックバック

このエントリーのトラックバックURL

"問い"へのトラックバックはまだありません。