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”問い”について

司法浪人日記

20050224-21:50 コメントする トラックバックする

 ちょっとイシダ的失敗。記事へのコメントかお便りか、どちらかに統一して募集するべきでしたねー。ゴメンナチャイ。まあ、実在しない社長から似たような質問を受けたので実在しない程度に意見を募集したらどうなるのかなあと思った次第。尚、条例の話が出そうなのに場所が東京であるってのも書き忘れ。いかんいかん。

 さて、弟子入りしてきた17歳の女性に18歳以下は読んじゃダメ的小説を書かせるのは如何なものか、についてです。まずこの問題を聞いた人の大半は「それって青少年なんとか条例に引っかかるんじゃないのか?」と思うはず。

 ということで東京都の条例を眺めてみると…結局、不健全な図書類に関する規制としては「安易に青少年の目に触れさせてはいけない」ということです。とすると青少年B女の妄想をたくましくさせて不健全な図書を書かせたとしても条例には引っかかりませんね。条例は、青少年の健全な妄想を越えたダメな外部刺激を与えると、健全な成長を妨げる…という考えに基づいた規制をしているんでしょう。

 じゃ他に法律には引っかからないんでしょうか。「キャバクラで中学生を働かせるようなもんじゃん」との便りがありましたがキャバクラはいわゆる風俗店であり、風営法22条で18歳未満の者に客の接待をさせると6月以下の該役若しくは50万円以下の罰金又はこれの併科。これもまた、18歳未満の者にそんな接待をさせることはダメな外部刺激であって健全な成長を妨げることになるからでしょう。文筆業は別に風俗じゃないですから法適用の上からも無関係ですし、妄想をたくましくさせているだけですし。また、児童福祉法上の禁止行為にも引っかかりません。

 更に、そーいう小説を書いているB女を見てA男が楽しんでいる場合には児ポになるのではないか、というアクロバティックな解釈も試みましたが、児ポ法上規制されている児ポの定義に当てはまらないのでこれもスルー。

 最後に、B女が事前にどんな小説を書かされるかまるで知らされず、弟子入り後に無理矢理えちぃ小説を書かされたのであれば不法行為としてA男に民事責任が生じるでしょうけど、B女は喜んで書いてるからなー。

 つまり、倫理的にはともかく法的にはまるで問題なさそうなんですね。よかったよかった。尚、実在しないB女は先日めでたく18歳になったそうです。


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