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お便りとお返事 2通

お便りとお返事

20050316-18:13 コメント (2) トラックバックする
脱法行為とは通常違法と評価される行為でありながら、何らかの方法により適法に行うことをいうのではないでしょうか。

 適法違法の判断の前に、まず当該行為が何らかの規制に引っかかっているかどうかの判断があります。お便りにある「通常違法と評価される行為」というのは、「当該行為を規制する法律があり、さらにその行為を正当化できる理由が無いこと」のことでしょう。なぜなら、当該行為を規制する法律が無いのであれば適法違法の判断をするまでもなく、お咎めを受けることはないのですから。

 「脱法行為」という言葉は、「法の抜け穴を突く」という意味合いで使われていると思います(規制対象外の脱法薬物とか)。この場合、そもそも当該行為を規制する法律は無いので適法違法の判断をするまでもなく、お咎めはありません。しかし社会倫理的には皆が眉をひそめる行為ですから、安易に適法とか合法とか言いたくない…そんな時に「脱法行為」という言葉を使ってるんじゃないですかね。

 つまり脱法行為とは、そもそも規制対象ではないので通常は適法違法の判断すら問題にならない行為について、眉をひそめるための表現なんだと思います。

公務員試験の問題ってHPに公開したらやはり著作権の侵害にあたるのでしょうか?そもそも行政文書(法律なども含む)に著作権は存在しているのかという点も気になります。もしご存知でしたら教えて下さい。お願い致します。

 ちょっと調べてみたところ、国家試験の問題についてはその試験を管轄する各省庁が著作権を持っているみたいですね。著作権法13条には「権利の目的とならない著作物」として憲法や法律等が挙げられているのでこれらについては著作権もクソもないんでしょう。

 試験の種類によっては「お役所が著作権を持ってはいるけど、好き放題利用してくれて構わない」というスタンスのところもあるみたいなので、関係省庁にメールででも問い合わせてみればダイジョウブなんじゃないでしょうか。

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"お便りとお返事 2通" へのコメント

そうですね。自然犯を念頭に置いて書いたので、ちょっと不自然になっちゃいました。

丁寧なお返事ありがとうございます。
脱法行為について、おそらくライブドアのニッポン放送株取得についてのことでしょうが、これはまさに法の抜け穴を突くものだと思います。市場取引の形で実質的には相対取引を行っているようなものですし。
http://blog.drecom.jp/fallin_attorney/archive/76
あとここを見ると規制は政策的なもののようですので倫理的に不当というのも少し違和感があるような気がします。

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  • 2005年03月19日 20:49

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