使用者責任とか
20050301-13:00 コメントする トラックバックする
新司法試験、初年度の合格者は900―1100人に
産経、朝日。司法試験板では合格者数発表祭が行われていた模様。大人しく今年の試験に向けて集中しておいた方が吉な気もしますが。
憲法前文、600字に要素どこまで…自民小委案
平易で短くすることで、学校教育の現場に採り入れやすくする必要がある、との判断からだ。
確かに、現在の前文って英文を頑張って和訳した様な読みづらさがありますからね。
交通違反常習者の捜査本部設置 43人リストアップ
刑訴。反則金をブッチし続けることによって逃亡又は罪証隠滅の恐れ有りと判断される場合云々。
“人違い”殺害の留学生、遺族が住吉会を損害賠償提訴
最判平16.11.12関連。使用者責任とは、下っ端を使って利益を得ているものはその下っ端の不始末に付いても責任を負うことが公平であるという報償責任に基づく規定です。そして、使用者の「事業」の執行に付いて下っ端が第三者に損害を与えたことが要件であるところ、ここに言う「事業」とは、使用者の事業と密接不可分の関係にある業務や付随的業務まで含むものと考えるのが公平。
組織としての威力を背景に資金集めをすることが暴力団の事業であるならば、その威力を維持することは暴力団の事業と密接不可分の関係にある行為ですから、これについても使用者責任を負うべきでしょう。
訴状は、3人の行為は暴力団のメンツを維持するために引き起こされたもので、住吉会の事業に当たる、と主張している。
先の判例の言い方に従えば、「事業に当たる」と言うより「事業と密接に関連する行為に当たる」と言うべきところでしょうか。ただ、先の判例には
法廷意見の指摘するとおり,暴力団にとって,縄張や威力,威信の維持拡大がその資金獲得活動に不可欠のものであり,このため,同様の活動を行っている他の暴力団との対立抗争が必然的な現象とならざるを得ない。この対立抗争において,自己の組織の威力,威信を維持しなければ,組織の自壊を招きかねないことからすれば,対立抗争行為自体を暴力団組長の事業そのものとみることも可能である(略)。…(使用者が下っ端を直接間接に指揮監督することが出来る地位にあったのならば)殺害行為は…(使用者の)指揮監督の下,その事業の執行として行われたものということができるのであり,このような見方も十分可能である。
との北川弘治裁判官の補足意見があり、この流れで考えれば暴力団のメンツ維持のための行為は端的に暴力団の事業であると言える場合があることになりますね。
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そう言えば来月からですか。2ケツする様な相手がいないからどうでもいいですけど。ぺっぺっ。
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