世の中いろいろあったみたいね
20050311-22:33 コメントする トラックバックする
▼新株予約権発行を認めず ニッポン放送、異議申し立て
産経他、読売、朝日、他各所。ミケアンの箱でエスパーおめとか票が入ってますが、エスパーと言うほどの解説は書けませんでしたYO。択一試験前のこの時期に商法のことを一杯書く元気が無かったもんで、ゴメンナチャイ。
およ、敵対的買収を懸念、新会社法にブレーキ なんて記事も。思わぬところまで波紋が広がってますね。
▼抵当権者の権限強化 明け渡し請求めぐり最高裁判決
所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる(最高裁平成8年(オ)第1697号同11年11月24日大法廷判決・民集53巻8号1899頁)。そして,抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても,その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができるものというべきである。なぜなら,抵当不動産の所有者は,抵当不動産を使用又は収益するに当たり,抵当不動産を適切に維持管理することが予定されており,抵当権の実行としての競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないからである。
また,抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。
だそうな。賃料相当額の損害の有無と一緒に、併用賃借権の否定もコッソリと最後のほうに載ってますね。
▼刑務所で矯正教育義務化 受刑者法案を閣議決定
受刑者処遇法案のポイントがまとまってます。さよなら監獄法。
▼人権擁護法案提出先送り 与謝野氏、調整に努力
産経他、読売、朝日。さすがに自民党の中からも疑問の声が噴出中。それでも今国会で通そうと頑張る模様。朝日の記事には
人権委員会を法務省の外局に置くことについても、「現実的に妥当」との意見が強かった。
とかありますが、日弁連とかが延々と「最低限そこだけは」と言っている人権委員会の独立性確保についてあっさりスルーなんですか?
▼山の神許す?「女人解禁」 「坑内労働」で労基法見直し検討
「坑内」は女性の労働が法律によって唯一、一律に禁じられている場所。
へー。初めて知った。
▼「私には不逮捕特権がある」 中西一善衆院議員
院外で現行犯逮捕の場合にはその特権が及ばないこと(国会法33条)くらい御存知でしょうに…。問題はむしろ辞職後の補欠選挙なんですけど→衆院東京4区、「一票の格差」係争中で4月補選実施困難に。
2003年衆院選に関する1票の格差をめぐる選挙無効訴訟が最高裁に上告中で、公選法33条の規定により選挙無効などの訴訟が係属中の場合は補選が実施できないため。
現職衆議院議員の強制わいせつ容疑での現行犯逮捕も初めてなら、こんな形での補欠選挙実施の先送りも初めて。なんつータイミングでやらかしちゃったもんだか。
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