お便りとお返事 1通
20050527-18:45 コメント (3) トラックバックする
一口に悪意有過失と言っても錯誤認識可能性説と錯誤事項認識可能性説では判断する内容が異なりますから片方で悪意有過失と認定されても他方では認定されない場合が当然あります。ですから一緒くたに悪意有過失、と言ってしまうのは乱暴に過ぎると思います。両説の共通しているのは「ある事柄について相手方が認識可能だったか」という点ですから、まずそこにワンクッションをおくべきではないか、と言いたかったのです。
それから
>何をもって悪意有過失の判断基準とすべきか
これは逆だと思います。"認識可能性があったことにつき悪意有過失があったか"、であって"悪意有過失であったことにつき認識可能性"ではないはずです。おおざっぱに書くと
真意と表示の不一致(一元説による読替え)
↑
不一致についての相手方の認識可能性の有無
↑
認識可能性についての悪意有過失の有無
という形に一元説はなります。
あー、ピンと来ました。こういうことでしょうか↓

こういう有力説について穴があるからいつまでたっても民法の点数が伸びないんでしょうねー。お恥ずかしい。尚、この様なお便りはもとより歓迎なんですが、メールフォームから送っていただいた場合にはお返事をするのに更新という形を取らなければならないため、あるエントリーに関連するご意見等についてはそれぞれのエントリーへのコメントという形でいただけるとイシダもレスしやすいです。
記事の投稿した者です。
私の変な投稿から発展した話になってしまって
ちょっと驚きでした。
でも、ものすごーく勉強になりました。
こういった勉強ができるならばいろいろと投稿する気もおきますね。
いえいえ、今後ともガシガシ突っ込んでくださいな。
そんな感じです。
次からコメントを使います。すみませんでした。