2つほど
20050526-18:46 コメント (1) トラックバックする
▼ラブホテルの条例規制、風営法に上乗せ容認 名古屋地裁
久しぶりに憲法ネタ。上乗せ条例の合憲性です。
日本国憲法94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
という文言との関係で問題に。まあ地方自治体に条例制定件が認められている趣旨は、▼各地方の実情に合わせた政治を為さしめることによって民主制を補完する(住民自治)こと▼権力を分散させることにより中央権力に歯止めをかける(団体自治)こと…によって地方自治体の意義を実効あらしめることにありますから、国の立法権を定めた41条の趣旨に反しない限りで上乗せ横出し条例もOKっていうのが通説ですけど。
判例の言い回しをパクれば
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
てなもんで、今回記事になっている風営法と条例については赤字部分に該当します。なので94条には反しないってことで。
▼業者に116万円返還命令 訪問販売「次々商法」で京都地裁
契約書に不備がある場合にはクーリングオフの8日間の解除期間が進行せず、8日経過後であっても解除可能という判断。8日間経過でクーリングオフされなくなるという利益を売主が受けるためには、契約書ぐらいマトモに作っておけということでしょう。
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こんばんわ。
いつも楽しく拝聴させて頂いてます。
実はお伺いしたいことがございます。今年の夏頃?商法の有限会社部分が改正されると聞きました。それはどのような改正になるかご存知でしょうか?また、有限会社法にも影響が出てくるのでしょうか?