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お便りとお返事 2通

お便りとお返事

20050526-19:47 コメントする トラックバックする

一度聞いておきたかったのですが「原因において自由なラジオ」とはどういう意味なんでしょうか?

 刑法のオハナシで、犯罪が成立するためには行為時に責任能力が必要だというのがあります。犯罪行為に及んだことに付いて「ダメじゃないか!」と非難できなければ犯罪は成立しません。この非難できるポイントのことを責任能力と言います。

 そうすると、例えば薬物の影響で心身喪失状態の人が誰かを殴ったような場合、その「殴った」行為については「ダメじゃないか!」と言えません。本人も訳が分からないうちにやってしまったことですから(薬物使用については「ダメじゃないか!」と言えますが)。いわゆる心神喪失ってやつです。

 しかし、「アイツを今から殴ってやろう。その前に景気付けに酒でも飲んでいくか!」と飲酒して泥酔し、自ら心身喪失状態を招いた上で犯罪行為に及んだ場合はどうでしょう。こんな場合にまで「殴ったときには心神喪失だったから」なんて話が通ったら困ります。そこで、自ら心身喪失状態を招いて犯罪行為に及んだ場合に、行為者に責任能力を認めて犯罪を成立させるための理論が「原因において自由な行為」理論です。心神喪失の原因になった行為については自由意志に基づいて行っているんだから、責任を問うことが出来るはずだ、ってことです。

 イシダが以前に酒を飲みながらベロンベロンになって喋ってた際に出て来たのが「原因において自由なラジオ」というもの。厳密には言葉が対応していませんが、つまり酔っ払いながらラジオやるってことで御座います。

えらく細かい話でアレなんですが、一元説は「相手方の悪意・有過失を顧慮」というよりもまず先に「相手方の認識可能性を顧慮」と言うべきじゃないでしょうか?そうじゃないと一元説内部の錯誤認識可能性説と錯誤事項認識可能性説の対立が見えなくなりますYO!

 一元説内部の対立というのは、何をもって相手方の善意無過失を判断するのかについて▼表意者が錯誤に陥っていること自体についての認識可能性(錯誤認識可能性説:川島)とするのか▼表意者の錯誤が、表意者にとって重要な事項についてのものだということについての認識可能性(錯誤事項認識可能性説:野村)とするのか…のことですよね。

 そうだとすると、▼相手方の主観的事情すなわち悪意有過失を顧慮する→▼では何をもって悪意有過失の判断基準とすべきか→▼川島説からは、「表意者が値段表記について錯誤に陥っていることそれ自体」について相手方が認識し又は認識しうべき場合に、野村説からは「表意者の値段表記についての錯誤が、表意者にとって重要な事項についてのものである」ということについて相手方が認識し又は認識しうべき場合に、それぞれ相手方は保護されないことになります。

 判断基準がこの様に異なるため、話の筋は通るんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか?

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