司法試験・法律ネタの他、司法浪人の切ない日常・趣味の話とか。お便りを頂いたりすると喜びます。
司法試験・法律ネタその他の切ない日記等 - さむいし。  -
▼資格試験関連 : スクール・通信講座の徹底比較!一括資料請求【無料】生涯学習のユーキャン
▼アマゾン : 法律系試験関連書籍法律系入門書籍
▼PC関連 : デルオンラインストアApple Store

以下、イシダ利用中のもの

▼独自ドメイン"ishidatic.com"とレンタルサーバ : ☆さくらインターネット
▼ブログ : Movable Type 3.2 日本語版
▼デザイン : HINAGATAGray Graphics基礎からわかるホームページの配色
▼アクセス解析CGI : 技林
▼アフィリエイト : A8.netリンクシェアバリューコマース
▼その他フリーソフト : LunascapeTeraPad法律用語辞書

トップページ司法浪人日記 > 迫り来る消滅時効


迫り来る消滅時効

司法浪人日記

20050519-19:32 コメントする トラックバックする

 ここ数日延々と手形小切手法の復習をして気持ちよくなっていたら、ふと机の隅に小切手が隠れているのを発見。そういえばグーグル先生から広告料としてお駄賃小切手が来てたんだっけ…。でも換金手続がめんどいんだよなぁ。

 いや、落ち着こう。小切手上の権利の消滅時効期間って6ヶ月だったよな。小切手が郵送されてきたのが3月だから…ああまだ大丈夫か。でもこうやって油断してるとまたすぐに忘れそうだなあ…。こんなに身近に時効制度を感じたのは初めてだYO。

 滅多に引かない小切手法の条文を引いてみると、

小切手法51条

1項

 所持人の裏書人、振出人その他の債務者に対する遡求権は呈示期間経過後六月を以て時効に罹る

小切手法29条

2項

 支払を為すべき国と異なる国に於いて振出したる小切手は振出地及び支払地が同一州に存するときは二十日以内又異なる州に存するときは七十日以内に呈示することを要す

(原文はカナ書き)

 英語で書いてある小切手上の記載を睨んでみたところ、どうやら振出地はカリフォルニア州・支払地はニューヨーク州である模様。するとこの小切手の支払呈示期間は70日で、時効消滅するのは振出日から70日+6ヶ月経過した時点ということになり申す。

 振出日が2005/03/25となっているので、10月後半までは大丈夫なのかな。結構余裕あるんですね。教科書で小切手法の部分を読んでいると、信用証券化の防止だ何だでやたらと寿命が短い証券だってイメージなんですけど。

 んあ、利用しようと思ってたGet2Cashの案内によると発行から5ヶ月以内にどうにかしろって書いてある。調べてよかった。忘れないうちに処理しておくべ。

トップページ司法浪人日記 > 迫り来る消滅時効

"迫り来る消滅時効" へのコメント

"迫り来る消滅時効"へのコメントはまだありません。

コメントする

コメントする
(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)
ブラウザに投稿者情報を登録しますか?(Cookieを使用します。次回書き込み時に便利です。)
  •  
  •  

"迫り来る消滅時効" へのトラックバック

このエントリーのトラックバックURL

"迫り来る消滅時効"へのトラックバックはまだありません。