迫り来る消滅時効
20050519-19:32 コメントする トラックバックする
ここ数日延々と手形小切手法の復習をして気持ちよくなっていたら、ふと机の隅に小切手が隠れているのを発見。そういえばグーグル先生から広告料としてお駄賃小切手が来てたんだっけ…。でも換金手続がめんどいんだよなぁ。
いや、落ち着こう。小切手上の権利の消滅時効期間って6ヶ月だったよな。小切手が郵送されてきたのが3月だから…ああまだ大丈夫か。でもこうやって油断してるとまたすぐに忘れそうだなあ…。こんなに身近に時効制度を感じたのは初めてだYO。
滅多に引かない小切手法の条文を引いてみると、
小切手法51条
1項
所持人の裏書人、振出人その他の債務者に対する遡求権は呈示期間経過後六月を以て時効に罹る。
小切手法29条
2項
支払を為すべき国と異なる国に於いて振出したる小切手は振出地及び支払地が同一州に存するときは二十日以内又異なる州に存するときは七十日以内に呈示することを要す。
(原文はカナ書き)
英語で書いてある小切手上の記載を睨んでみたところ、どうやら振出地はカリフォルニア州・支払地はニューヨーク州である模様。するとこの小切手の支払呈示期間は70日で、時効消滅するのは振出日から70日+6ヶ月経過した時点ということになり申す。
振出日が2005/03/25となっているので、10月後半までは大丈夫なのかな。結構余裕あるんですね。教科書で小切手法の部分を読んでいると、信用証券化の防止だ何だでやたらと寿命が短い証券だってイメージなんですけど。
んあ、利用しようと思ってたGet2Cashの案内によると発行から5ヶ月以内にどうにかしろって書いてある。調べてよかった。忘れないうちに処理しておくべ。
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