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刑訴を忘れないようにしよう

ニュースとかネタとか

20050727-22:30 コメントする トラックバックする

分かりやすい裁判へ投影機もOK 京都地裁、伏見の殺人事件初公判

 冒頭陳述と予断排除。

刑事訴訟法296条

 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。

 刑事の新件の傍聴に行くと、人定質問・起訴状朗読等の後に「検察官が証拠によって立証しようとする事実は以下の通りであります」ってやってるアレですね。裁判所が採用しないであろう証拠に基づく事項をこの段階で述べてしまうと、裁判所に不当な偏見・予断を生じさせることになりますから、冒頭陳述の段階に於いては立証しようとする事実と立証方針を簡単に述べるに留めるべき。

 今回の事例では「分かり易い裁判」にしようと努力した結果、冒頭陳述段階で裁判所の目に触れさせるにはちょっと行き過ぎなモノになってしまったんじゃないかという話。実質的に、まだ証拠として採用されていない員面調書を晒してることになるのではないか、と。

 冒頭陳述の在り方について、立命館大法科大学院の指宿信教授(刑事訴訟法)は「殺害現場での被告と被害者の位置関係の図は警察の現場検証の書面などに基づいて作ったと考えられ、その書面はまだ証拠決定されていない。冒頭陳述では何を証明しようとするかを文言でとどめるべきだ」と指摘。一方で「殺人などの起訴事実の構成要件を論点整理したりするのに投影機を使うことは分かりやすく、いいことだと思う」と話している。

 ある資料が証拠として採用された後にそれを分かり易く図解して投影…ってものであれば無問題だったんですけども。でも裁判員が参加するようになったら冒頭陳述段階から検察官の活動がもっと分かり易い方がいいに決まってるし、ムツカシーですね。

横浜事件再審、検察側が「免訴」主張へ 刑の廃止理由に

 もういっちょ刑訴。マイナー論点の復習に。

アイフル債務者一斉提訴 過払い返還求める 宮城など

 先日の「消費者金融に取引履歴開示義務 最高裁が初判断」を受けてか、一斉提訴です。

原告を支援するアイフル被害対策全国会議の代表河野聡弁護士は「アイフルはテレビCMでソフトなイメージを演出しているが、返済しなくてもいい高額の金利を債務者から取り立てている。被害者を救済したい」と話している。

 参考:消費者金融とグレーゾーン金利

子供法廷:夏休みの小中学生が体験、するどい意見--神戸地裁 /兵庫

「言い訳がましいから有罪」

 鋭すぎて吹いた。

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