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遠野志貴の罪責

ニュースとかネタとか

20050803-11:00 コメント (7) トラックバックする

 参加人数の少なさからか、そこそこの濃い書き込みはあるもののちょくちょくと落ちてしまう半角二次元板の法律を萌えキャラ化スレから。

13 :11:2005/07/31(日) 01:24:47 ID:0UgiEVp6
一応、上のアルクの件について『事実の概要』を作成してみました、稚拙な出来ですので 何か至らない点があったら指摘してくだされば嬉しいです。

高校生である被告人T(1X)は、高校からの帰宅途中に「吸血鬼」であるAを偶然見かけ、「追いかけて話をしたい」などと考え尾行している途中にAを「殺したい」などと考えAの居住するマンションの部屋の前まで行き、訪問者を装いチャイムを鳴らしAが部屋の扉を開けたところを ドアの隙間から室内に侵入し、Aを殺害せしめんとして持っていた刃物(刃渡り10cm)で17分割した。実際にはAは「吸血鬼」であるため死亡するには至らず、次の日には歩くことができるまでに回復したが、被告人は犯行後死亡したと考え犯行後、罪の重さを恐れ最寄の交番に出頭し、逮捕された。 一審、二審とも行為の客体が人間ではないため殺人未遂罪は成立しないとして、銃刀法違反のみ成立を認めたため、検察、弁護側とも最高裁に上告した。

 まずは17分割することが殺人の実行行為にあたるかが問題になりますね。ここでは不能犯が問題となります。以下、殺人未遂罪が成立するかについて。

 不能犯とは、行為者が本来犯罪結果を生じさせる危険性を有しない行為によって犯罪を実現しようとする場合のこと。例えば丑の刻参りで誰かを殺そうとした場合(方法の不能)や、ベット上で寝ている人を殺そうとピストルで撃ったら既に病気によって死亡していた場合(客体の不能)のことです。両者とも殺人罪の結果を生じさせることが不能ですから、未遂にすらならず犯罪不成立となります。

 スレの事例では客体の不能絡み。そこでまず、どの様な行為であればそもそも犯罪行為ではないとして犯罪不成立となるのか、不能犯と未遂犯の区別の基準が問題になります。

 この点、刑法の働きにつき「法によって守られている利益を保護すること」を中心に考えれば、客観的に見て結果発生の危険性がある行為を罰すべきことになります。この考え方を突き詰めれば、スレの事例に於いては客観的に見て殺「人」という結果は生じえませんから、被告人Tの行為には何らの危険性も無いと言え、犯罪不成立となります。

 しかし、外見上はどう見ても人間である相手をナイフで17分割しちゃう行為を「何らの危険性も無い」と言うのは違和感がありますね。

 そもそも刑法の働きは「法によって守られている利益を保護すること」にとどまるものではなく、我々一般市民の行動を規律する行為規範としての働きも重要であると考えられます。つまり、「こーいう行為をしてはいけない」という規範(ルール)が刑法によって与えられ、それによって社会秩序維持が図られているのだから、客観的に見れば他者の利益を侵害しない行為であっても、社会秩序維持のために刑法によって禁圧すべき行為がある…という考え方です。

 この考え方によると、不能犯と未遂犯の区別の基準はどの様になるか。基本的には「一般人からすればどー見たって結果発生の危険性がある」行為を行った場合に未遂犯となることになります。その様な行為を禁圧しないと社会秩序もヘッタクレもなくなりますからね。また、これに加えて「当該行為者が特に『結果が発生する』と知っている行為」も禁圧の対象となります。なぜって、一般人から見て結果発生の危険性が感じられない行為でも、行為者がその危険性を認識して行う危険な行為は禁圧すべきだからですよ。

 これをスレの事例について見ると、街中をフラフラ歩いてる被害者Aは一般人からすればどー見たって人間です。そんなAをナイフでもって17分割しちゃうような行為は社会秩序維持の観点から禁圧すべきですから不能犯とはならず、殺「人」罪の実行行為であるということになります。

 実行行為を行ったものの殺害結果は生じておらず、殺人未遂罪の構成要件に該当。違法性の点でも特に問題なし。ただ、スレの「事実の概要」には挙がっていないものの被告人Tは行為当時に事理弁識能力・行動制御能力を欠いていたと考えられるので、責任能力が否定され、結局犯罪は不成立になると思いますが。

 ちなみにこの事例では、住居侵入罪の成立も問題になります。住居侵入罪の成立のためには「管理権者の意思に反する立ち入り」が必要。しかし住人たるAがそもそも人間ではないので管理権「者」とは言えないのではないのか?とか。

 また、17分割行為が器物損壊罪に当たるかとの話も出ていますけれども、器物損壊罪は「他人の物」(261条)を損壊した場合に成立する犯罪。他人の財産を保護する為のものなのです。よって、誰かの財産であるとは言えないAはその客体にはなりません。…Aの立場は、法律上はノラの動物ですね。しかも動物愛護法で規定されている「愛護動物」でもありませんから、かなりしょっぱい立場です。

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"遠野志貴の罪責" へのコメント

>相手が不死身人間だと
むしろ相手が「人間」じゃないので。被告人のやり口について、詳しくは月姫やってください。酷いレスで申し訳ないですが。
 
>これ、なんてエロゲ?
月姫。
 
>ナイフ一本で器物損壊~
被告人は色々とやらかしすぎているので、具体的にどのやらかし行為なのかすら絞りきれませんYO。
 
>オズマさん
まあまあ。
 
>カタさん
17分割はともかく、被告人は劇中で身体枢要部をナイフで一突きにするところから始めているので、実行行為性は問題ないんじゃないかなーと思います。
精神鑑定は間違いなく請求されるでしょうね、この状況では。

  •   イシダ
  • 2005年08月04日 22:54

まず刃渡り10cmのナイフで人体を十七分割できるか?が問われそう、Aは回復しているため、もしかすると精神鑑定が必要と判断されるのでは

  •   カタ
  • 2005年08月04日 19:29

指摘ミス。

ロックって人ね↑↑

  •   オズマ
  • 2005年08月04日 12:37

↑↑

この考察にそのネタは明らかに不自然、つかどう考えても知ってるはずなのでもうちょっと考えて言葉使わないと恥かくよ?

  •   オズマ
  • 2005年08月04日 12:36

性欲魔人かと思えばこっちかw
あとXさんはナイフ一本で器物損壊とテロ活動と環境破壊活動をしてた事もあるようだ

  •   偽月厨
  • 2005年08月04日 05:03

これ、なんてエロゲ?

  •   ロック
  • 2005年08月04日 04:55

相手が不死身人間だと、「死んだ」という事実だけでは殺人には問えないのか。ナイフで17分割ってことはこのXさんは出刃一本でマグロの解体やってるおっさんと同じような技量を持ってるのだなあ。

  •   nonameking
  • 2005年08月03日 13:13

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