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2通

お便りとお返事

20050915-13:46 コメントする トラックバックする

予言:来月7日法務省の掲示板にイシダさんの名前が載る
(当ったらなんかくださいな)

 停止条件つき贈与契約の申し込みですか?実現不可能な条件が付いた契約は無効ですのでダメですよ。むしろ「なんかください」だと何をあげるべきなのか確定されていませんので契約の有効要件を欠いて無効って言うほうが先かなぁ。

 なんてひねくれたことを書きたくなるくらい荒んでますので要注意ですぞ!万が一載ったら、使い古した六法とかあげます。

札幌で、被告人が、持ち込んだ包丁で裁判官を刺そうとした事件をニュースで聞きました。被告は傍聴人と違って金属探知機などに掛けられたりしないのですか? というか、そもそも被告人って何か法廷に持ち込むことを許されてるのですか?

 同様数通頂きました。ちなみに、記事によると民事の控訴人(原告)ですね。民事訴訟の場合には原告も被告も身柄を拘束されてるわけじゃありませんから、自宅から裁判所にやってくることになります。その際に自宅から何を持ってくるかはワカリマセン。

 裁判所の庁舎に入る際の身体検査についてですが、田舎の地裁は大抵の場合ノーチェック。水戸地裁も廊下の隅っこのほうに埃を被った金属探知機がありましたけども、使われてるのを見たこと無いです。東京地裁八王子支部もノーチェックでした。さすがに東京地裁の本庁舎の方は金属探知機を通されますけどね。最高裁に行った時も通されたなー。

 なので、殆どの場合において訴訟当事者や傍聴人が何を身につけて法廷に入ろうとも咎めようが無いんですね。法廷の注意書きには危険物持ち込み禁止とか書いてあったような気はしますが、調べようがないですから。

 なお、刑事事件で身柄を拘束されている被告人の場合にはこうはいかないでしょう。普段は拘置所か警察署の監獄に居て持ち物の制限を受けますし、法定に連れてこられる際にも腰縄に手錠に簡単な服装って感じですから、危険物の持ち込みようがありません。「被告人って何か法廷に持ち込むことを許されてるのですか?」というご質問に対しては、「むしろ危険物や法廷の秩序を乱すもの以外は特に制限されていない」という答えになります。

 以下は余談ですが、例えば刑事事件の証拠調べに於いて検察官が被告人に対し「これは貴方が犯行に使った凶器ですか?」ってな感じで刃物を示したりする場合、絶対に被告人の近くでは行いません。それを奪われて暴れられちゃ困るからです。「この服は貴方のものですか?」と示す場合なんかには目の前まで持って行ったりすることはあるようですけどね。

 身柄を拘束されている被告人が在廷している際には屈強なお巡りさんが2名くらい付いてるんですけど、それ以外の場合には当事者や傍聴人が暴れても中々対応しづらいんじゃないでしょうか。

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