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判決全文・産経・読売・朝日。判決を受けて公選法改正へ。
郵便法以来の法令違憲判決、そして初めて立法不作為による国家賠償を認めた判決として司法浪人も大喜びの内容となっています。判決文を読んでいると、憲法的な話以外にも確認の訴えについての民事訴訟法的な話も出てきて面白いですよ。
ついでに、最高裁裁判官国民審査の結果の記事があったのでご紹介。結構な数の×印が集まるもんなんですね。
憲法79条3項には「…投票者の多数が罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される」と規定されているのみですが、最高裁判所裁判官国民審査法32条に「罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。(但書略)」とありますので、この規定によることになりますね。
罷免可能になる票数は何か規定があるのでしょうか?
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衆院選挙は、予想したとおりというより予想以上の?大入り、小泉劇場?で終了、・・・ 投票日の3日後、注目の最高裁大法廷の?在外選挙?の判決があった(各紙共に、3日... [続きを読む]
憲法79条3項には「…投票者の多数が罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される」と規定されているのみですが、最高裁判所裁判官国民審査法32条に「罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。(但書略)」とありますので、この規定によることになりますね。
罷免可能になる票数は何か規定があるのでしょうか?