ボンクラ司法浪人らじお 合格者平均年齢は?
20051022-22:39 コメント (15) トラックバックする
日曜日22:30頃から約1時間放送。 途中でPCが容赦なく吹っ飛ぶかもしれませんのでその際は御容赦下さいな。
▼法律絡みのニュース話
▼ボンクラ話 お題「猫と法律の話」
といった構成になる予定。時間になったらこのエントリーを更新して誘導します。また、お題以外の話題でもウンコチンコでもOKですからコメントを頂けるとイシダが喋り易くなって心が豊かになります。
尚、今回はベーさんから頂いた設例をもとにお話するので、ヒマな人は考えてみてくださいな。
設例1
逃げた子猫が後日第三者に拾われ、しかも実は血統が良かったために高価で取引された場合、逃がした元の持主はその本来の所有権を根拠として対価ないし当該子猫の引渡を請求できるか?設例2
かつて所有していて、現在は逃亡のため占有を離脱しノラ化した猫が、第三者の盆栽を破損した場合、当該盆栽の所有者は、猫の元の所有者から損害賠償を請求できるか。
http://203.131.199.131:8040/ishidatic.m3u
聴き方が良く分からないって方はこちらのページから「ボンクラ司法浪人らじお」を探して、プレイヤー選択の上で再生ボタンを押してください。
楽曲提供:けんせいさん
尚、本日参照する条文は以下の通り。
民法192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
民法195条(動物の占有による権利の取得)
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法718条(動物の占有者等の責任)
1項
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
―放送終了。録音データはコチラ。
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企業家の責任が有限で、なおかつ事業成功の際の利益をエサに出資を募るんだったら株式会社がいいのかなあ、と。で、会計の専門家を入れておかないと出資者がうるさそうだから会計参与でいいやー!みたいな。監査役は要らない雰囲気だったので。
確かに、ベンチャー企業の立上げだったら、監査役は要りませんね。
酒買う金あったらもうちっとましなパソコン買いなはれ
民法718条が「占有者」と規定した趣旨からすれば、逃げた猫の行為について過去の飼い主の責任を問うのは無理でしょうね。
あ~、ノラ猫の件ってこれですね
http://ameblo.jp/tackchan/
損害賠償が認められるとしても、実際にお金を取れるかどうかははなはだ疑問ですねぇ。
仮処分で執行まで行くんでしょうかねぇ。
足の指を噛み千切ったネコの話が出るかと思った……
「即時取得」ですか。すっかり忘れてました。
契約実務では、平気で「所有権は代金完済時に移転する」とか書いてたんですけど、動物でも同じだという点に気付きませんでした。
なんか常磐線って、足止め食う事が多いイメージがあります。前に日立電鉄の乗り納めに行った時、トラックが踏切で架線を引きちぎって足止め食いました。
結局、一部の区間に乗れませんでした。
NHK、中越地震被災者から徴収再開
http://www.zakzak.co.jp/gei/2005_10/g2005102105.html
免除の規約なんてあったのかー。
"Diet"はビールどころか発泡酒ですらなかった希ガス。いや、発泡酒か。
きこえてますよ。ラジオではお久しぶりです。
ぐちぐちと原稿やりながらきいてますYO
お、おばあちゃん……
おばあちゃん……
酒買うなYO!
>設例1
ぬこがかわいそうなので○
>設例2
おじいちゃんがかわいそうなので○