ギザジュウと通貨の話
20051209-14:17 コメント (2) トラックバックする
財布の中に入っているのを見つけるとちょっと得した気分になれるギザジュウ。そのコレクターの皆さんが保有しているギザジュウの数の世界ランキング表だそうな。1位の人はギザジュウだけで250万円以上持ってるのか…。
これを見てふと思い出したのがこの法律。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条
貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。
お店で支払をする際に硬貨を大量にばら撒かれても困りますからね。お店の側の便宜という観点から1回の支払で使えるのは20枚までという規定で、この規定内容そのものは雑学辞典などにも載っているものですから、ご存知の方も多いでしょう。
ちょっとマニアックなオタ話としては、「貨幣」という言葉についてです。この条文だけ見ると「あれ?貨幣ってことはお札も入るの?札束での支払ってどうなのよ?」と思われる方がいるかもしれません。goo国語辞典を見ても
商品の交換価値を表し、商品を交換する際に媒介物として用いられ、同時に価値貯蔵の手段ともなるもの。歴史的には貝殻・布などの実物貨幣にはじまり、金銀が本位貨幣とされるようになり、現代では鋳貨・紙幣・銀行券が用いられている。
とありますから。ところが法律上は異なる定義がなされています。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律5条
1項
貨幣の種類は、500円、100円、50円、10円、5円及び1円の6種類とする。
貨幣とはあくまでコインのことを指すのです。これは刑法の通貨偽造罪の条文にも現れています。
刑法148条
1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
一般的な用語としては「貨幣」の中に「鋳貨(コイン)」「紙幣」「銀行券」が包含されている関係であるのに対し、法律上は「貨幣(コイン)」「紙幣」「銀行券」という区別がなされていて、これらを包含する総称として「通貨」という言葉があることになります。
つまり、1回に20枚までという制限があるのはコインのみであって、札束での支払いについては「お店側も頑張って数えなさい」てなもんなんです。現実的に考えても、コインは数える労力の割には額が少ないのに対し、お札はかなり高額になる以上労力を惜しむべきじゃないでしょうし。
さて、さらに細かいことをネチネチ言えば現在の日本に法律上の「紙幣」はありません。なぜってお札は全て「日本銀行券」ですもの。紙幣とは「政府などによって発行された、貨幣に代わる有価証券」のことで、ぶっちゃけ「コインの代わりに使う紙切れ」のことだと定義されるので、今ある日本のお札とは違うんですね。んで、お札を作るのは日本銀行、コインを作るのは独立行政法人造幣局と。
造幣局は工場見学もやってる様なので近くの人は見に行くと吉かもしれません。
そういや、昔学研マンガか何かでギザジュウの生まれた訳を読んだ記憶があります。なんだか昔は銅が貴重品で、10円玉の外周をコリコリ削って盗む輩が後を絶たなかったため、削り取ったらすぐバレるようにギザギザを入れたとか何とか。凄い時代だったんですね。
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>10万円金貨
この金貨は上述の法律における記念硬貨や販売硬貨ではなく、「天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律」によって発行されたものみたいです。
そのまんまな法律名ですね。
ランキング表の総合計の六百五十七万六千七百三十円っておい!重量で言うと3トン弱!戦略物資ですかギザジュウは?
>貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。
つまり10万円金貨では200万円以上の買い物は出来ないと・・・・・
あれ?でも
>貨幣の種類は、500円、100円、50円、10円、5円及び1円の6種類とする。
とあるから10万円金貨の属するカテゴリーは何だろう?