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建造物損壊罪における「損壊」

ニュースとかネタとか

20060119-19:07 コメントする トラックバックする

 最高裁が初判断っていう読売の記事をみつけたのでちょこっとご紹介。

刑法260条

 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。(後略)

 この犯罪は、他人の建造物等を「損壊」する類型でございます。ここにいう「損壊」とは、▼物理的にぶっ壊すこと▼その他の方法により建造物又は艦船の使用価値を滅損すること…をいうと解されています。物理的にぶっ壊すことはもちろんのこと、その他の方法によって建造物等をいつも通りに使用できない状態にしちゃうような行為は犯罪として規制すべきですからね。

 物理的な破壊以外での本罪の成否については、ビラ貼りでのものがあります。刑法判例百選でおなじみの最決昭41.6.10。建造物に膨大な量のビラを貼りまくった事例で、たとえ建造物を使おうと思えば使える状態であっても、具体的状況によってはもはや建造物をいつも通りに使えない状態に陥れたものとして本罪成立って感じです。

壁を壊すなど建物の機能を損なった場合は明らかに同罪が成立するが、落書きについては明確な司法判断がなく、拘留(30日未満)と科料(1万円未満)の罰則しかない軽犯罪法違反を適用することが多かった。今後は、5年以下の懲役が科される同罪を適用しやすくなり、商店街のシャッターなどへの落書きが社会問題化する中で、抑止効果が期待できそうだ。

 てなもんで、落書きについては初判断。警察24時みたいな番組ではシャッターへの落書きは建造物損壊にあたることを当然の前提に放送していたので、今まで軽犯罪法違反での処理が多かったということは知りませんでした。

 さて、ふと思ったのは公園のトイレにでっかい文字で落書きをすることが具体的状況いかんによって「損壊」と言えるのかどうかです。先の判例は旧電電公社の関連庁舎にたいして行われたビラ貼りについてのもので、公園のトイレとは状況が違いますから。

 確かに公園のトイレは不特定の人が一時利用するだけですから、落書きがあってもトイレが使用可能である以上は損壊したとは言えないとも思えます。でも想像してみると、公園のトイレにでっかい落書きがあるような場合にはなんか怖い人の溜まり場とかになっていそうで利用を敬遠しちゃうでしょうし、子供連れの親もあんまり使わせたがらないでしょう。この意味では具体的状況によってはトイレ本来の使用価値を滅損させた、つまり損壊したと言ってもいいと思います。

 ミケアンにもがあるな。[うんこが詰まったら建造物損壊]っていう項がちょっと面白かった。

[うんこが詰まったら建造物損壊]についてのコメント。

なのでしょうか?
弁護士もいる自アン民の皆さん、教えてください。

(1月19日(木)10時39分21秒)
うんこがでかすぎたとしても故意や未必の故意と見なされないだろう。
ゆえに、過失である以上は建造物損壊に問われないのではなかろうか。
故意にやったことを自白して、それが立証された別かもしれないが。
専門家でないので自信はない。

(1月19日(木)11時35分40秒)

 故意にうんこで詰まらせようとした場合、果たしてそれが建造物損壊罪の実行行為と言えるかどうかという問題が生じ、普通は否定されるでしょうから犯罪不成立でしょうね。浦安鉄筋家族の国会議員みたいな人がやらかした場合は別でしょうけど。

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