今年の願書の記入例と氏の変更
20060131-12:18 コメント (2) トラックバックする

願書記入例に記載されている人が例年の司法花子さんから司法順子さんに変わったよ!更に出身大学も今までは大学コードから東大だって分かったのに、今年は架空の大学コードが記載されているために司法順子さんの個人情報が分からないよ!その上、今年から願書処理の自動化を強化したらしくマークシートみたいな紙になってる…。時代は動いているんですねぇ。
さて、司法順子さん(24歳大学生)は平成17年4月に法務順子さんから氏を変更しています。この点について「既婚?」という疑問を頂きましたので、民法上氏の変更が生じる場合についてチョロリとまとめておきます。ちょうど択一試験の勉強で親族法やってるし。
まず、結婚絡みのものについて。▼婚姻による氏の変動の場合▼離婚による復氏の場合▼配偶者の一方が死亡した場合の生存配偶者の復氏の場合…があります。次に養子縁組絡みのものについて。▼養子縁組による氏の変動の場合▼離縁による復氏の場合…があります。更に、▼親の側の事情(両親の離婚・両親が共に他人の養子になって氏を変えた場合など)によって親と子の氏が異なっている場合に、これを一致させるために子が行う氏の変更…なんてものもあります。
以上は民法上の規定ですが、さらに戸籍法上は▼「やむをえない事由」がある場合に家庭裁判所の許可を得て行う氏の変更…があります。氏の変更は現在の親戚関係や後の子孫にまで影響を及ぼすものですからかなり認められ辛いもので、例えば色魔さんが志摩さんに変更することや、赤禿さんが赤松さんに変更することが認められたといった極端な例しか知りません。そのままの氏を用いることに大きな不利益があると考えられる場合限定ですね。
「法務」という氏がそこまで手酷いものだとは思えませんから、法務順子さんの氏は民法上の規定のいずれかによって変わったものなんでしょう。必ずしも結婚とは限りませんYO。
尚おまけながら、戸籍法上は氏の変更の他に名の変更についての規定もあります。名は本人限りのものですから氏の変更に比べれば緩やかな要件で変更が可能。ただ、教科書に載っている事例ではウン子さんを多喜子さんに変更することが認められたり…といった極端なものが多いような…(参考:昔々の参議院会議録)。
子については氏が変更される道があるでしょうけれど、それ以外には影響はないと思います。親戚が氏を変えたからといって自分までが意に反して氏の変更を余儀なくされるのはアレですからね。
氏の変更より名のそれの方が規定が緩やかである、というのは一瞬びっくりするけれど、理由を読んでなるほどなあと思いました。筋が通っているなあ。
氏の変更をした場合、変更をした本人の血縁関係にある人達も氏が変わるのでしょうか?影響範囲とかが気になります。