SACの2ndGIGも見終わりました
20060224-17:12 コメント (1) トラックバックする
どうやら民法の論文答練でも酷くない点数(B~C)をキープできるようになってきたかなあ。去年の本試験でのGはさすがにアレでしたからね。あと、この前の短答オープンは16・14・14の44点でした。こっちは民法で失敗。コンスタントに40点台後半を取れるようにせな。
なんだか最近は法律用語や司法試験用語が一発変換されなくておかしいなーと思っていたら、PC変えて以来IMEの辞書を弄っていなかったことに気づく。そりゃ変換もうまくいきませんわな。大急ぎで岡口裁判官の法律用語辞書を入れたら快適至極。よかったよかった。そう言えば去年の論文試験終了後に行ったっきり水戸地裁では傍聴してないな…。久しぶりに法廷の雰囲気を味わいに行ってみよう。
それはそれとして、2ndGIGについて一言。ネタバレがあるので、「ネタバレOK!」って人だけ反転させて読んでください↓
最終話の荒巻課長と合田一人との会話において、内乱予備陰謀と私戦予備陰謀の自首に関する規定が話題になりますよね。劇中の刑法はもちろん現行刑法とは異なるでしょうけれども、現行刑法はこの様になっています。
刑法78条
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
刑法80条
前2条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
刑法93条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
私戦予備陰謀については自首による刑の免除がストレートに規定されていますが、内乱予備陰謀の自首規定は「暴動に至る前」でなければ適用されません。劇中では難民の蜂起が少なくとも出島とその周辺地域一帯の平穏を害する程度にまで達しているため、内乱罪で言うところの「暴動」に至っていると考えられます。とすると現行刑法では合田は80条による刑の免除を受けられないことになっちゃうんですね。
とまあ、択一試験前の司法浪人はこういうストーリーと関係ないところを突付いてみたくなる変な生き物だってことです。本編もタチコマな日々も滅茶苦茶楽しめましたYO。今度の答練の帰りに秋葉原でタチコマグッズ探そうかなー。
全然関係ないですけど、条文に見出しが無いとぱっと見何の規定について書いてあるのか分からないですね。
確かあれは市販の六法にだけついてる便宜上のものでしたっけ。今は違うのかな?