賃貸借関係の記事色々
20060311-15:27 コメントする トラックバックする
法律ニュースを探してたらasahi.com内のここが知りたい!ってコーナーに面白い記事が一杯あったのでご紹介。
▼貸主の修繕義務・敷金、借主負担特約
「借りている築100年以上の戸建て住宅に不具合が生じています。修繕費を私が負担する特約ですが、負担しなければならないですか。」
「一戸建て住宅の賃貸借契約にある不利益な内容の条項に気づかず署名捺印しました。こちらが費用を負担しなければなりませんか。」
「借りていたアパートから引っ越すことにしました。大家さんから『敷金をあまり返せない』と言われたのですが、言われた通り支払わなければなりませんか。」
「契約に特約条項がある場合、敷金の扱いはどうなりますか。」
そろそろ引越しシーズン。気になる方は以上の記事を眺めると吉かも。司法浪人的にも読んでて楽しいです。「前の借主が置いていったエアコンだから、たとえ壊れてもあたしゃ修理しないよ!」なんて言ってる大家さんも世の中にはいる模様ですけど、果たしてそれは通じるのか?とか考えるとドキドキします。
▼契約解除と信頼関係破壊理論
「家賃をひと月滞納したあと支払ったのですが、家の明け渡しを求められました。従わなければなりませんか。」
一月の滞納で解除っていう条項はキツすぎますね。
▼継続的保証
「甥(おい)から『マンションを借りたいので連帯保証人になってほしい』と頼まれました。連帯保証人になると、どのような責任を負うことになるのでしょう。」
連帯保証契約は連帯保証人と大家さんの間の契約ですから、「店子から『絶対迷惑をかけない』と言われた」と連帯保証人が大家さんに主張しても、法律上は意味がありません。
なんていう保証契約の一般論から、
もし無断で契約が更新された場合、連帯保証人の責任はどうなりますか。
という興味深い問題まで。
▼管理費の滞納と消滅時効
「マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。」
「マンションの管理費・修繕積立金の法的請求について教えて下さい。」
1個目の記事の中に
~滞納者が消滅時効の抗弁を出さなくても、裁判所が自ら時効であるという判断が出来るというのが今までの判例ですから~
って記述があるんですけど…そうなの?停止条件説っぽくない内容なんですけど…。2個目の記事で紹介されている最判昭61.3.17からもおかしい気が…。民訴法的にも不意打ちになるんじゃないかなぁ。
▼店子の行方不明と公示送達
「借り主が夜逃げしてしまいました。家財を処分して、早く次の人に貸したいのですが」
不動産賃貸の先取特権のお話も。
たいていは、動産の競売に通じている業者が、二束三文で買い取っています。大家さんとしては、動産の競売で不払い賃料を回収しようなどと考えないことです。裁判や競売手続きにもおカネがかかりますから、それに充当するくらいに考えていたほうがいいでしょう。
店子が消えちゃったからって家財道具を勝手に捨てたり売ったりするのは違法であるため、かかる違法行為を回避すべく費用を払って競売という手続をとるだけの様なイメージ。イシダが学生の頃に住んでたボロ部屋の隣に住んでた怖いオニイサンが消えちゃって、大家さんが中の家財道具を引っ張りだしたりしてたなー。やっぱり二束三文か。
▼借地借家法関連
「知人に土地を貸したいのですが、法律上の借地期間はどうなっていますか。」
「借地を倉庫として使用しています。借地の返還時期はどうなっていますか」
旧借地法はワカリマセンYO。
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