司法試験・法律ネタの他、司法浪人の切ない日常・趣味の話とか。お便りを頂いたりすると喜びます。
司法試験・法律ネタその他の切ない日記等 - さむいし。  -
▼資格試験関連 : スクール・通信講座の徹底比較!一括資料請求【無料】生涯学習のユーキャン
▼アマゾン : 法律系試験関連書籍法律系入門書籍
▼PC関連 : デルオンラインストアApple Store

以下、イシダ利用中のもの

▼独自ドメイン"ishidatic.com"とレンタルサーバ : ☆さくらインターネット
▼ブログ : Movable Type 3.2 日本語版
▼デザイン : HINAGATAGray Graphics基礎からわかるホームページの配色
▼アクセス解析CGI : 技林
▼アフィリエイト : A8.netリンクシェアバリューコマース
▼その他フリーソフト : LunascapeTeraPad法律用語辞書

トップページお便りとお返事 > 4通


4通

お便りとお返事

20060416-17:59 コメントする トラックバックする

痴漢に関する裁判事件で質問です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060410i103.htm
の内容なんですが、刑事裁判では不起訴になっているにもかかわらず、民事裁判では「痴漢行為があったと認められる」という風に判断されるのはどうしてなのでしょうか。
刑事裁判で不起訴であれば、「痴漢行為の事実」は認められなかったということですよね?
だとすれば、民事訴訟ではその結論を基本に裁判が行われるのではないですか?
それに、民事裁判で「痴漢行為があったと認められる」と判断しているということは、刑事裁判に関して判決に誤りがあると言っていることになるんでしょうか?
長々とすみませんが、なにかアドバイスください

 不起訴には大きく分けて二種類あり、「そもそも有罪を求めることが出来ない場合の不起訴(犯罪の証明が不可能な場合など)…狭義の不起訴処分」と、「犯罪の嫌疑があり証拠もそろっていて有罪判決を得ることが可能だけれど、刑事罰を与える以外の道での被疑者の更正を促すために敢えて起訴しない場合の不起訴…起訴猶予処分」があります。

 新聞記事で読む限りでは嫌疑不十分とのことですので、前者にあたります。つまり、もし起訴したとしても裁判官に「被告人が確実に痴漢行為をした」との心証を抱かせるだけの証拠が無く、そもそもこの会社員が痴漢行為をしたかどうかすら疑わしいので、起訴しなかったということでしょう。

 会社員の方はまず、女性の言い分を鵜呑みにして自分を違法に逮捕・勾留したとして、国と都に対し損害賠償請求をしています。この請求が認められるためには、逮捕した警察官や勾留請求をした検察官の行為が違法でなければなりません。しかし、女性の言い分が相当程度に具体的で、会社員の方を疑わざるを得ない状況が認められるので、かかる状況下での逮捕勾留は違法とは言えず、国と都に対する損害賠償請求は認められないという判断がされました。

 次に、女性の虚偽申告が原因で不利益を被ったとして女性に対して損害賠償請求をしています。この請求が認められるためには、会社員の方が女性の言い分がでっち上げであることを証明しなければいけません。しかし今回はこの証明がなされなかった為、請求は認められないという判断がされました。

 お便りにあるご質問は、女性に対する請求について、「刑事事件では不起訴になった」ということに民事の裁判所が拘束されないのか?ということですよね。結論としては、されません。これは、裁判官は当事者が提出された証拠をどのように評価するかは自由であると言う鉄則:自由心証主義によります。

 また、「刑事裁判で不起訴であれば、『痴漢行為の事実』は認められなかったということですよね」とのことですが、これは違います。「不起訴になった」というのはあくまで「会社員が実際に痴漢行為をしたと裁判官に確信させるだけの証拠がないと検察官が考えたから」起訴しなかったというだけであって、「会社員は絶対に犯人ではない」とのお墨付きを与えるものではありません。

 それゆえ、会社員が女性に対する損害賠償請求訴訟において「刑事では不起訴処分になった」ということを証拠として提出したとしても、それだけで裁判官が「ならば女性のでっちあげだ。不法行為だ」と確信するとは言えません。「刑事での不起訴処分」以外にも、被害女性の言い分や会社員の言い分を総合的に判断した結果、この裁判官は「会社員の主張する事実は認められず、女性に不法行為は成立しない」と判断したのです。

 もう一度整理すると、以下のようになります。

▼不起訴になったと言うことは、あくまで検察官が「有罪の証明ができない」と判断した結果であって、それにより「会社員の方は痴漢行為を行っていない」という科学的証明がなされた訳ではない。

▼検察官が不起訴処分にしたのは、「会社員が痴漢行為をした」と裁判官に確信させるだけの証拠が無いと思ったから。一方で会社員の方の女性に対する請求が認められるには、「被害女性がでっち上げをした」と裁判官に確信させるだけの証拠が無ければいけない。

▼刑事では痴漢を確信させるだけの証拠が無かった。民事ではでっち上げを確信させるだけの証拠が無かった。

▼提出された証拠をどのように評価するかは裁判官の自由。それゆえ、同じ証拠でも裁判官によって判断が分かれることはありうる。

 刑事の判決に誤りがあると言っているわけではありませんYO(そもそも起訴されていませんから)。

駿河台界隈で受験生だった頃、明治大学の「師弟食堂」にはお世話になりました。これが生まれ変わって17階にあるスカイレストラン「暁」になったんですね。あの古い食堂はもうないのかあ。なにもかも懐かしい……。
インド料理というと、秋葉原の「ジャイヒンド」にこの間行きました。たまたま入ったんですけれど、安くて美味しくて嬉しかった。イシダさんはもう行かれてますか。アキバヨドの近くですよ。

 あ、ジャイヒンドはまだです。日曜日もやってるので、来週の答練の帰りにでも寄ってみる所存。ちなみに先週のラジオで紹介していただいた明大17階の食堂に行ってはみましたが、お昼時だったせいか新入生と思しき学生で大混雑していたので食べられませんでした!残念。

http://kakkonto.main.jp/000_top/inf_060318.html
ハイ銀。

 ホイ嫁。

http://video.google.com/videoplay?docid=6176491654107670145
ピタゴラ装置SUGEEEEEEE

 見るたびに思うんですけど、これ成功するまでに何回リテイクしてるんでしょうねぇ。あと、成功した後に装置を撤収するのってスゴイ複雑な気分なんだろうなー。むむむん。 

トップページお便りとお返事 > 4通

"4通" へのコメント

"4通"へのコメントはまだありません。

コメントする

コメントする
(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)
ブラウザに投稿者情報を登録しますか?(Cookieを使用します。次回書き込み時に便利です。)
  •  
  •  

"4通" へのトラックバック

このエントリーのトラックバックURL

"4通"へのトラックバックはまだありません。