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3通

お便りとお返事

20060430-18:38 コメント (2) トラックバックする

遠いんですけど
http://homepage1.nifty.com/samanara/pages/wel.html
地元のカレー屋さん。
大使も来るほどのお店。ウマーですよ。
もしこちらに来る機会などあれば是非。

 遠っ!

「法の適用に関する通則法(案)」って、どんな法律だろうと思って調べてみたら、「法例」(明。三十一年法律第十号)の改正(案)なんですね。むぎゅ。

 法例なんて、民法92条との兼ね合いでしか憶えてませんねぇ。「○○法」という名称ではない法律はこの法例と決闘罪ニ関スル件、あとは皇室典範だけでしたっけ。

イシダさん質問です。
たびたびろくでもない質問ですいませんが、今回もご教授お願いします。

YOMIURI ONLINEの記事↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060427it12.htm
この内容についてなんですが、
「堀江被告は、起訴事実を否認していることなどから過去2回の保釈申請は却下され、今月10日、3回目の保釈申請が出ていた。」
この部分、起訴事実を否認していることが理由で保釈されないとすると、罪を認めないと出してやらないよっていうことなんですか?
だとすれば、冤罪や無実の場合でも出してもらえないので、解放されたいという願望からしぶしぶ罪を認めてしまうなんてことを引き起こしません?
無実であっても何ヶ月も拘置されていたら嫌になりますよね普通。

追記
別に堀江さんが無罪だ云々いってるわけではないですからね。

 まず、刑事訴訟法の基本理念からオハナシしたいと思います。

 刑事訴訟とは、犯罪を行ったと疑われている人が本当にそれを行ったのか・行ったとすればどのような刑を科すべきなのかを判断するための裁判手続です。そしてこの裁判が公正さを保つためには、訴える側(検察官…つまり国側)と訴えられる側(被告人)とが対等な立場に立って可能な限りの主張と証拠をぶつけ合い、それを裁判官が第三者的な立場から判断していくスタイルを採ることが必要です(参照:(4)刑事訴訟と適正手続 昔のデザインが残っててちょっと読み辛いですがご勘弁ください)。刑事訴訟が国家によるリンチになることを避けるってことです。

 このような検察官と被告人の対等なバトルを実現するためには、被告人が自由に防御活動をなしうるようにしてあげなければなりません。しかし、被告人(起訴される前は被疑者と呼ばれますが)の完全な自由行動を認めてしまうと、今度は国外へトンズラこいたり重要な証拠を隠滅したりする危険が出てきます。それを放置しておいては事件の真相が分からなくなってしまいますし、有罪と判断された場合に刑の執行もできなくなってしまいますよね。

 そこで、刑事訴訟の目的である「真実の発見と被告人の人権保障の調和」(刑事訴訟法1条)を達成するため、特定の要件を充足する場合にのみ被疑者・被告人の身柄を裁判の結論が出る前に拘束できるようになっています。これが逮捕や勾留と呼ばれるものです。

 例えば、通常逮捕を適法に行うためには「逮捕の理由」「逮捕の必要性」が無ければなりません。逮捕の理由とは犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること、逮捕の必要性とは被疑者がトンズラこいたり証拠を隠滅したりするおそれがあることを指します。証拠が事前の捜査で揃っていて被疑者が逃亡するおそれも無い場合等にはそもそも逮捕の必要性が認められませんから、こんな場合にまで逮捕することは違法になります。

 それに逮捕にはタイムリミットがあり、通常逮捕の場合であれば、おまわりさんは逮捕後に被疑者をこれ以上留置しておく必要が無いと思ったら釈放しなければいけませんし、まだ留置の必要があると思ったら逮捕から48時間以内に関係書類・証拠物とともに被疑者の身柄を検察官に送らねばなりません。そして送られた検察官は24時間以内にその被疑者を勾留するかどうかを判断し、勾留しようと思ったら裁判官に勾留請求をしなければなりません。勾留の必要が無いと思ったら釈放しなければいけません。逮捕は最長72時間です。

 同様に、勾留(今回の記事では起訴後勾留)をするにも勾留を続けるにも「勾留の理由」「勾留の必要性」が無ければなりません。逮捕の場合とほぼ同様に、被告人の住所不定や罪障隠滅・逃亡のおそれがある場合にのみ勾留が認められ・続けられるのであって、それらの事情が無くなったのであれば速やかに被告人を釈放しなければなりません。

 起訴前勾留にはタイムリミットがあり、原則として10日です(例外として20日・さらに例外として25日)。この期間内に検察官は起訴するかどうかを判断せねばならず、起訴しないのであれば速やかに釈放しなければなりません。一方で起訴後勾留には厳格なタイムリミットが無く、勾留を続ける理由と必要性が認められる限り延々と更新されていきます。起訴後勾留の要件が緩やかなのは、起訴前勾留の判断者が被告人のバトル相手である検察官であるのに対し、起訴後勾留の判断者が公正な立場にある裁判所だからです。もっとも、起訴後勾留はついダラダラと長引いてしまうことが多いため、保釈が認められています。起訴前勾留には保釈が認められません。最長期間が短いからですね。

 ここで被疑者・被告人の身柄の拘束についてまとめておくと、「▼身柄を拘束しないのが原則」「▼やむをえない理由と必要性がある場合にのみ拘束可能」「▼かかる理由・必要性が無くなれば釈放しなければならない」ということです。理由は最初に書いた通り、検察官と被告人を対等な立場に置くことが重要だからですね。

 さて、ここでようやくお便りに対する回答です。

起訴事実を否認していることが理由で保釈されないとすると、罪を認めないと出してやらないよっていうことなんですか?

 答えはNOです。これは読売の記事が誤解を招く書き方をしています。延々と書いてきた通り、勾留が認められるためには被告人の住所不定や逃亡・罪証隠滅のおそれという要件が必要です。そして自分の容疑を否認している人は、捜査機関にとって有利になるような証拠を隠滅しようとするのが普通です。それゆえ、否認という態度が罪証隠滅のおそれの有無の判断に影響を及ぼし、いままで保釈が認められなかったのです。

 特に堀江氏はグループのトップという立場ですからグループ全体についての支配力が強いと考えられ、その支配力を悪用しての証拠隠滅のおそれが大きいと判断されたことから、ここまで勾留が長引いたんだと思います。

 チョロリと考えるてみると捜査機関は強制捜査だ何だかんだでもうすんごい量の物的証拠や社員の供述証拠を集めているでしょうから、今更堀江氏を保釈したからってもう隠滅する証拠も残ってない気がしますけどね。

 また、堀江氏もライブドアが上場廃止になって資産も随分減りましたから今更外国に高飛びってこともないでしょう。身体引受人も付いたんでしょうし、その点からも逃亡のおそれという要件が薄れたと言えるのかもしれません。ちなみに保釈金は3億円だそうですけれども、これは「トンズラこいたらこれ没収するよ!」という威嚇のため。トンズラこかなければ返してもらえます。今の堀江氏にとって3億円というのが足かせになる、と裁判所が判断したんでしょうね。

 保釈が決まった日の街頭インタビューで「もっと反省してから出てきて欲しい」なんて声が聞かれました。しかし、これは刑事訴訟の仕組みが一般にあんまり知られていないことから生じる誤解です。勾留は懲役ではありません。ただ事件の真相究明のためにやむをえない場合に限り被告人の身柄を拘束するための制度に過ぎないのです。有罪・無罪の判断はこれから。ガシガシと審理を進めるようですから、注目したいですね。

 保釈を認められることは、被告人の防御活動の自由度が増すということです。これだけ被告人の立場にも配慮して訴訟を進め、その上で裁判官が「やっぱり被告人は真っ黒」と判断したのであれば、この判断は国家によるリンチではなく、公正なものなんだろうと国民が感じることでしょう。

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"3通" へのコメント

忘れてた!爆発物取締罰則もそうですね!
 
ありがとうございます。

  •   イシダ
  • 2006年05月07日 16:39

>。「○○法」という名称ではない法律はこの法例と
決闘罪ニ関スル件、あとは皇室典範だけでしたっけ。
「爆発物取締罰則」もそうではないでしょうか。

  •   syn
  • 2006年05月01日 04:02

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